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「水道給水装置工事の申請(新設・改造・撤去)について

 

  水道管の新設・改造・撤去となる工事を行う場合は、飯山市水道条例第4条に基づき申し込みが必要となり

 ます。

  施工に際し、必要となる書類を予めご確認のうえ、上下水道課水道係に申請をしてください。

  また、給水装置工事を行う“飯山市指定給水装置工事事業者”の方々は、「飯山市水道条例」ならびに「飯山

 市水道条例施行規程」「飯山市指定給水装置工事事業者規程」等、工事に係わる法令を遵守し、施工にあたっ

 てください。

  なお、申請に対し、通常1週間以内には「工事施工許可書」が発行されます。添付されている「確認・指示

 書」により工事に着手してください。

   

     申請における手続きおよび申込等様式は次のとおりです。

 

   △「飯山市内における水道給水装置工事の申請手続きフロー」

 

 

必要となる申請手続き】(こちらからダウンロードできます)

  △   給水装置 新設・改造・撤去 申込書(施行規程:様式第1号)

   ・工事を着手する前に申込が必要となります。

   △   水道給水申込書(施行規程:様式第4号)

  ・新たに水道を使用する場合に必要となります。→量水器の保管(設置)へ。

      △   代理人選定(変更)届(施行規程:様式第5号)

  ・給水装置の所有者が市内に居住されていない場合(変更)に、市内に居住する代理人を定めるとされているた    

   め、届け出が必要となります。

      △   管理人選定(変更)届(施行規程:様式第6号)

  ・共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅に居住しない場合(変更)に、水道使用に関する事項を処理す

   るため、届出が必要となります

      △   使用者氏名等変更届(施行規程:様式第9号)

  ・水道使用者の氏名又は住所の変更が生じた場合には届出が必要となります。

      △   給水装置所有権取得届(施行規程:様式第12号)

  ・譲渡や相続により、装置の所有権を取得した場合、取得の日から10日以内に届け出が必要となります。

 

           

 

 

 

更新日 2022年11月01日