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指定給水装置工事事業者の指定の更新について

 

 事業者指定の有効期限は5年間です。

 

 現在、飯山市の給水装置工事事業者の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様については、指定の有効期限内に更新の手続きを行っていただく必要があります。

 更新の手続きを行わない場合、指定は失効となり、その後、市内で給水装置工事を行う場合は改めて指定を受ける必要があります。

 

令和6年に更新対象の事業者の皆様には、3月末までに通知しますのでご承知おきください。

 

  更新の手続きの方法や申請書類等は、新規登録の際と同様になります。

 詳細については、「飯山市指定給水装置工事事業者の申請について」をご覧ください。

 

○ 更新制導入の経緯

 

 指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正により導入され、広く門戸が開かれたことにより、その指定の数が大幅に増えた。一方、旧制度では、指定給水装置工事事業者の指定についてのみ定められているが、指定の有効期間がなく、その廃止・休止等の状況が反映されにくく、実態を把握することが困難であるため、水道事業者による所在確認が取れない指定給水装置工事事業者の存在等、実態との乖離が生じていたほか、無届工事や不良工事が発生していた。このため、指定給水装置工事事業者制度の改善を図り、指定給水装置工事事業者の資質が継続して保持されるよう、水道法改正により令和元年10月1日から指定の更新制を導入することとした。 

 

○ 指定の有効期間

 

飯山市より指定を受けた日

更新までの指定の有効期間

令和2年(2020年)9月30日

令和7年(2025年)9月29日まで

令和3年(2021年)9月30日

令和8年(2026年)9月29日まで

令和4年(2022年)9月30日

令和9年(2027年)9月29日まで

 

○ 飯山市指定給水装置工事事業者の申請について

 

 飯山市内で給水装置工事を行うには指定工事事業者でなければ工事が行えません。

 指定工事事業者になるには申請が必要になります。

 また、変更があった場合にも届出が必要になります。

 各申請、届出先は上下水道課 水道係までお願いします。

 

○ 指定給水装置工事事業者申請書類関係

 

 飯山市指定給水装置工事事業者規程はこちらよりダウンロードできます。

(PDFファイル)

 申請書類の様式はこちらよりダウンロードできます。

(Excelファイル)

 

○ 指定に関する各種変更手続きについて

 

 指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更の届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないようご注意ください。

 

○ 手数料について(飯山市水道条例33条関係)

 

 指定に関する各種手続きに必要な手数料は次のとおりです。

   ※新規指定または更新   8,000円

   ※変更            5,000円

更新日 2024年02月14日