インボイス制度について
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、税務署の登録を受ける必要があります。
詳細は、下記リンクをご確認ください。
国税庁インボイス制度特設サイト <外部リンク>
飯山市の適格請求書発行事業者登録番号について
飯山市の各事業会計における登録番号は、以下のとおりです。
会計名 | 名称 | 登録番号 |
①一般会計 | 飯山市 | T4000020202134 |
⑤福祉企業センター特別会計 | 飯山市福祉企業センター特別会計 | T8800020004108 |
⑧簡易水道特別会計 | 飯山市簡易水道特別会計 | T4800020004111 |
⑭ケーブルテレビ事業特別会計 | 飯山市ケーブルテレビ事業特別会計 | T5800020003640 |
⑯駐車場事業特別会計 | 飯山市駐車場事業特別会計 | T4800020004680 |
水道事業会計 | 長野県飯山市上水道事業 | T7800020004109 |
下水道事業会計 | 飯山市下水道事業 | T8800020006574 |
※上記以外の会計は、登録していません。
※令和6年4月1日から公共下水道事業特別会計、特定環境保全公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計が、
地方公営企業法を適用した公営企業へ移行したことに伴い、発行事業者名が「飯山市下水道事業」に、登録事業者登録番号が
「T8800020006574」へ変更となりましたので、お知らせします。
【事業者の皆さまへ】飯山市に対する請求について
令和5年(2023年)10月のインボイス制度適用開始以降、上記の適格請求書発行事業者登録のある会計に対する各種の請求につきましては、原則として、適格請求書の要件を満たした請求書のご提出が必要になります。
現在、飯山市が販売している請求書(様式第59号の7および第59号の8)については、インボイス制度開始後も引き続き使用可能です。
その場合は、「適格請求書発行事業者の登録番号」等、適格請求書に必要な項目の追記をお願いします。
また、請求書は、独自に作成されたものや市販されているもの等、任意の様式でも提出可能です。