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インボイス制度について

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 

適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、税務署の登録を受ける必要があります。

 

詳細は、下記リンクをご確認ください。

  

 

 国税庁インボイス制度特設サイト <外部リンク>

  

 

  

飯山市の適格請求書発行事業者登録番号について

飯山市の各事業会計における登録番号は、以下のとおりです。

会計名 名称 登録番号
①一般会計 飯山市 T4000020202134
②公共下水道事業特別会計  飯山市公共下水道事業 T5800020004110

④特定環境保全公共下水道事業特別会計 

飯山市特定環境保全公共下水道事業 T2800020004113
⑤福祉企業センター特別会計 飯山市福祉企業センター特別会計 T8800020004108
⑧簡易水道特別会計  飯山市簡易水道特別会計 T4800020004111
⑫農業集落排水事業特別会計  飯山市農業集落排水事業 T3800020004112
⑭ケーブルテレビ事業特別会計  飯山市ケーブルテレビ事業特別会計 T5800020003640
⑯駐車場事業特別会計  飯山市駐車場事業特別会計 T4800020004680
水道事業会計  長野県飯山市上水道事業 T7800020004109

 

 

 

 

 

 

 

 








 

 

 

※上記以外の会計は、登録していません。

 

※②公共下水道事業特別会計、④特定環境保全公共下水道事業特別会計及び⑫農業集落排水事業特別会計については、

令和6年(2024年)4月1日より地方公営企業法を適用した公営企業へ移行するため、登録番号が変更となります。

 発行事業者登録番号が明らかになりましたら、当HPでお知らせします。

 

 

 

 

  

【事業者の皆さまへ】飯山市に対する請求について

令和5年(2023年)10月のインボイス制度適用開始以降、上記の適格請求書発行事業者登録のある会計に対する各種の請求につきましては、原則として、適格請求書の要件を満たした請求書のご提出が必要になります。

 

現在、飯山市が販売している請求書(様式第59号の7および第59号の8)については、インボイス制度開始後も引き続き使用可能です。

 

その場合は、「適格請求書発行事業者の登録番号」等、適格請求書に必要な項目の追記をお願いします。

 

また、請求書は、独自に作成されたものや市販されているもの等、任意の様式でも提出可能です。

 

 

お問い合わせ

更新日 2024年02月22日