監査の種類
次の監査を実施しています。
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
市のお金や財産が正しく使われているか、管理されているか、また、事業が効率的、効果的に行われているか、といった点に着目して、毎会計年度1回、監査を行っています。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの、市が4分の1以上を出資しているもの、公の施設管理を委託しているものなどの出納その他の事務の執行について監査を行うことができます。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
一般会計及び特別会計並びに公営企業会計について、決算書の内容が正しいかどうか、予算が適正、効率的に執行されているか、財産の取得、管理、処分など会計処理が正しく行われているか、といった点に着目して審査をしています。
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金運用状況の書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的にそって適正かつ効率的に運用されているか審査をしています。
健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正におこなわれているかといった点に着目して審査をしています。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査することとされています。監査委員は会計管理者、水道事業管理者から提出された資料に基づき、毎月末の現金の出納状況について検査しています。
その他請求・要求監査等
住民監査請求(地方自治法第242条第1項)に基づく監査等について、請求、要求等があった場合は、その都度実施するものです。