飯山市辺地対策総合整備計画
飯山市では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地総合整備計画を策定
しています。
辺地の概要
「辺地」とは、交通条件や自然的、経済的、文化的諸条件が厳しく、他の地域と比較して格差の大きい山間地、離島等のへんぴな
地域で、次の(1)及び(2)の要件を満たす地域をいいます。
(根拠法:辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律)
(1)当該地域の中心(固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内
の面積の中に50人以上の人口を有すること
(2)辺地度点数(※)が100点以上であること
※辺地度点数:役場、医療機関、郵便局、小・中学校、駅又は停留所等までの距離が遠隔であるなど、当該地域について算定された
へんぴな程度を示す点数
財政上の特別措置
市が策定する辺地の「総合整備計画」に基づく公共的施設整備について辺地対策事業債を財源とすることができます。
飯山市の辺地
飯山市には辺地の要件を満たす辺地地域が6地域あります。
(斑尾、富倉、一山、岡山上段、岡山下段、桑名川)
総合整備計画については、以下をご覧ください。