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特措法に基づく対策本部を廃止し任意の対策本部に切り替えました(令和3年10月1日)  

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定により緊急事態解除宣言が発出されましたので、10月1日、同法第37条において準用する同法第25条の規定により「新型コロナウイルス感染症飯山市対策本部」を廃止し、同法に基づかない任意の「飯山市新型コロナウイルス感染症対策本部」に切り替えました。

 

構成

 本部長(市長)、副本部長(副市長・教育長)、本部員(部長等)

 

 

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更新日 2022年06月01日