特措法に基づく「新型コロナウイルス感染症飯山市対策本部」の設置について
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定により緊急事態宣言がされましたので、法第34条第1項の規定により「新型コロナウイルス感染症飯山市対策本部」を設置しました。
概要
日 時 令和3年1月8日 午後4時
構 成 本部長(市長)、副本部長(副市長・教育長)、本部員(部長等)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定により緊急事態宣言がされましたので、法第34条第1項の規定により「新型コロナウイルス感染症飯山市対策本部」を設置しました。
日 時 令和3年1月8日 午後4時
構 成 本部長(市長)、副本部長(副市長・教育長)、本部員(部長等)