令和5年度(2023年度)雪かき支援事業を実施します
冬期間における市民の安全と安心を確保するため、自らの労力で自宅などの除排雪ができない除雪困難世帯へ、市民、事業者、行政が協働して雪下ろしや排雪などの雪かき支援を行います。
なお、本事業は、令和4年度まで実施していた『住宅除雪支援事業』を拡充し、雪かき支援事業として実施することになりました。
【これまでの住宅除雪支援事業との違い】 | |||||||||||
●雪かき支援事業者を自ら探さずに済むようになります ・市で雇用する「雪かき支援員」が、「自力で除排雪できない世帯」と「雪かき支援事業者」との間を、仲介( コーディネート) しますので、自ら雪かき支援事業者を探さずに済むようになり、冬期の雪の不安から解放されます。 |
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●支援対象世帯を拡大しました ・これまでは自力で除排雪できない世帯の中でも市民税所得割非課税世帯や生活保護世帯のみが対象でしたが、雪かき支援事業では課税世帯まで拡大します。 ・支援対象外世帯の要件である扶養義務者の居住地域を長野市以北から近隣市町村に変更します。 |
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●作業料金を明確化しました
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1.支援の対象となる世帯の要件
自らの労力で除排雪ができない除雪困難世帯で、かつ、以下の要件に該当する世帯が対象となります。
(1) 高齢者世帯(65歳以上のみの世帯又は65歳以上と18歳未満のみの世帯)
(2) 母子・父子世帯(現に配偶者がいない65歳未満の母又は父と18歳未満のみの世帯)
(3) 高齢者世帯と母子・父子世帯の混合世帯
(4) 傷病・障がい者世帯(生計の中心となる者が、傷病または心身の障がい者である世帯)
(5) 入院世帯(在宅に戻ることが確実である短期的な入院により、住居が一時的に留守となる世帯)
(6) 冬期間不在となる世帯で管理人を定めて管理する世帯(追加※世帯の状況にかかわらず有料)
(7) 生活保護世帯とこれに準ずる世帯または上記(1)~(4)に準ずる世帯で、市長が特に必要と認める世帯
(8) その他市長が特に必要と認める世帯
2.支援の対象外となる世帯の要件
以下の要件に当てはまる場合には、今回の実証試験の対象外となります。
(1) 申請書に虚偽の記載があった場合
(2) 年間を通じて、住居が使用されていないと認められる場合
(3) 親族など(世帯員の父母、子)の扶養義務者などが、市内や近接する市町村(栄村、野沢温泉村、木島平村、中野市、山ノ内町)に居住していて、自らの労力で除排雪ができると明らかに認められる場合
3.雪かき支援を受ける世帯からいただく金額(実費の一部)
雪下ろし等作業や除雪機の機械などによる作業に係る金額は、以下のとおりです。なお、(1)、(2)について、1時間未満の場合の金額は、30分未満は半額、30分以上は全額となります。
4.支援の対象となる世帯別の無料・有料の区分
支援の対象となる世帯の状況により、無料、有料が異なります。各区分については、以下のとおりです。
【有料の世帯における金額の例】
有料の世帯における金額は以下のとおりです。
なお、上記表「支援となる対象世帯別の無料・有料の区分」の(3)、(4)の世帯については、所得に応じて金額を以下のとおり設定しており、(3)は世帯の合計所得金額、(4)は扶養義務者などの合計所得金額となります。
5.事業フロー図
申請から雪かき支援までのフローは、以下の図のとおりです。
6.申請方法
支援の対象となる世帯のうち、雪下ろし等の支援をご希望の方は、以下の雪かき支援事業申請書(様式第1号)を危機管理防災課へ提出してください。
なお、昨年度(令和4年度)、「住宅除雪支援事業」の対象となった方は、お住いの地域を担当する民生児童委員が確認に行きますので、申請書の提出は不用です。
また、昨年度(令和4年度)、扶養義務者の居住地要件等により住宅除雪支援事業の対象とならなかった世帯で今回の居住地要件等の変更により新たに対象となる世帯についてはお住いの地域を担当する民生児童委員までご相談ください。
申請に関するお問い合わせは、危機管理防災課 電話0269-67-0721(課直通)または0269-62-3111(代表)(内線371)までご連絡ください。
7.その他
雪かき支援事業に関するQ&Aをまとめましたので参考にご覧ください。(11月1日現在)