飯山市水防計画 

目的

 この計画は、水防法(昭和24年法律第193号、以下「法」という。)第4条の規定に基づき、長野県知事から指定された指定水防管理団体である当市が、同法第33条第1項の規定により、市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、市内にかかる河川の洪水による水害を警戒・防御し、これによる被害を最小限とすることを目的としています。

 

飯山市水防計画

 長野県水防計画との整合や制度改正等の内容を反映するため、飯山市水防協議会を開催し、当市水防計画の見直しを行っており、令和4年10月に改訂を行いました。

 

 飯山市水防計画(令和4年10月改訂)(PDF:3.66MB)

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更新日 2022年10月26日