飯山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
子育て世帯生活支援特別給付金給付(ひとり親世帯分)給付事業
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う
ため、下記のとおり特別給付金を支給します。
1.支給対象者
以下の①~③のいずれかに該当する方
① 令和6年12月分の児童扶養手当が本市から支給される方【申請不要】 ⬅支給済
② 公的年金等(※1)を受給していることによって、令和6年12月分の児童扶養手当が支給されない方で、令和6年中の収入 (非課税の公的年金等を含みます。)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回るひとり親の方(※2) 【要申請】
③ 本人または扶養義務者の所得要件により令和6年12月分の児童扶養手当が支給されない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和7年1月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親の方【要申請】
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和6年12月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象になります。
2.支給額
児童1人当たり 1万円
3. 手続き
① 令和6年12月分の児童扶養手当が本市から支給される方 ⬅支給済
⇒ 申請不要です。
■ 児童扶養手当の給付にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある
場合は、支給口座登録等届出書を提出していただく必要がございます。以下の用紙を印刷をしてご記入いただ
いた上、市役所までご送付ください。(用紙は子ども育成課こども家庭課の窓口にもございます。
⇒支給口座登録等届出書
②,③ ( ①以外の方 )
⇒申請が必要です。
4月14日(月)より、受付を開始いたしますので、該当と思われる方は、まずは市役所子ども育成課にご相談ください。
受付期限:令和7年8月29日(金)
4.支給時期
① 令和6年12月分の児童扶養手当が本市から支給される方 ⬅支給済
⇒令和7年3月17日(月)
児童扶養手当の振込先として指定されている口座へ振込予定です。
通帳への記帳等によりご確認ください。
②,③ ①以外の方
⇒申請受付開始後、随時振込予定です。
5.本給付金に関する情報
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 飯山市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 特別給付金を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに飯山市の職員などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。