児童手当
令和6年10月支給分から児童手当の制度が改正されました
児童手当について、令和6年10月分(初回の支給は12月を予定)から、制度改正が行われました。
これにより、一部の方については改正後の手当を受給するにあたり申請手続きが必要となります。
- 所得制限が撤廃され、児童を養育する全ての方が受給できます
- 支給対象児童の年齢が18歳年度末まで延長されます
- 第3子以降の支給額(多子加算)が増額されます(月15,000円→月30,000円)
- 多子加算のカウント対象となる子の年齢が、22歳年度末まで延長されます
- 支払月が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)になります
※詳しくは、こちらをクリック ⇒ 令和6年10月分以降の児童手当制度の改正について
児童手当とは
児童手当は、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方に支給されます。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
児童手当制度は、以下のルールが適用されます。
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。 2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。 3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。 4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。 5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。 |
支給月額
第1・2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円 |
30,000円 |
※「第3子以降」とは、22歳年度末までの児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。。
詳しくは、「第3子以降」のカウント方法はこちら(PDF/322KB) をご確認ください。
支払時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
(例:6月の支給日には、4月・5月分を支給します。)
※支払日は支払月の10日頃となります。
申請手続
次のときは、申請が必要です。
・子どもが生まれたとき、または、養育する子どもが増えたとき
・子どもを養育しなくなったとき
・対象となる子どもがいる方が飯山市へ転入してきたとき、または飯山市外へ転出するとき
・公務員であった受給者が公務員でなくなったとき、また、今まで飯山市から支給を受けていた方が公務員になったとき
・その他既に申請した内容に変更があるとき
※児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。手続が遅れますと、受給できる月分の手当が受給できなくなりますので、お早めに手続をお願いします。
※公務員の方は勤務先での支給となりますので、勤務先へご確認ください。
申請に必要なもの
・受給者(請求者)の健康保険者証(国家公務員共済(日本郵政共済等)、地方公務員共済に加入している場合)
・受給者(請求者)名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
・受給者(請求者)及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類
・その他必要に応じて提出していただく書類があります。
※マイナンバーを利用した情報連携が可能となり、所得課税扶養証明書・健康保険者証・住民票の省略が可能です。
公務員を退職、異動する方へ
・退職等により、被用者(※)または非被用者となる場合は、市町村への申請が必要となります。
※民間企業の会社員のほか、独立行政法人、国立大学法人等の団体職員
・異動日の翌日から起算して15日以内に住所地の市町村への申請が必要です。
なお、申請がおくれますと遅れた分の手当を受給することができませんので、ご注意ください。
<申請時の必要書類等>辞令通知の写し等、その事実が確認できるもの(組合員証等)
※書類が不足している場合でも申請の受付は可能です。
(例)3月31日付け退職、異動した場合
4月1日より15日以内に申請が必要
官公庁で会計年度任用職員等に採用、勤務される方へ
・官公庁で会計年度任用職員等に採用され、共済年金に加入した場合、児童手当が勤務先からの支給となる場合があります。勤務先から支給されることになった場合、当市での受給資格は共済加入日で消滅しますので、必ず共済加入日の翌日から数えて15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう必要がありますので、ご注意ください。
・詳しくは勤務先へご確認ください。
<手続き時の必要書類等>受給事由消滅届、共済年金への加入が確認できる書類(組合員証等)