民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。その他詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
改正法は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年(2026年)5月まで)において政令で定める日に施行されます。
◆(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(別ウインドウで外部サイトが開きます)
◆(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【PDF】(別ウインドウで外部サイトが開きます)