保育料等について
保育料の算出方法について
○父母等の市民税課税状況及び市民税額に応じて決定されます。
○次の場合には、父母以外の方の税額を加算します。
・父母に所得がない場合(合計所得が38万円未満の場合など)
・父母以外の方が、入所児童あるいは児童の父母を税金や健康保険等の扶養としている場合
※別世帯であっても、同一住所地内の親族等は対象になります。
○住民税の申告義務のある方や確定申告をされる方は、必ず期限までに申告の手続をお願いします。
未申告の場合は、保育料が最高額になる場合があります。
●年度途中において満3歳に到達し、2号認定に該当する場合であっても、その年度中の保育料は3号認定の金額と
なります。
保育料等について
令和元年10月1日から、3歳児から5歳児までの子どもと、
住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもについて、保育料(利用料)が無償化となりました。
詳細は、こちらをご覧ください。
令和5年4月1日から、3歳未満児の給食費無償化により、給食費相当額7.500円が保育料から減額となりました。
飯山市保育料徴収基準額表(PDF形式:153KB)