幼児教育・保育の無償化について
飯山市では、令和元年10月から「子ども・子育て支援法」の改正に伴い、幼児教育・保育の無償化を実施しています。
対象者と無償化の内容
幼稚園、保育所、認定こども園等
◆ 対象者:保育園、幼稚園などに通う次のいずれかに該当する子ども
○ 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子ども
※幼稚園は満3歳になる月から対象になります
○ 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子ども
※多子世帯の負担軽減の観点から、多子世帯への保育料軽減(2人目半額、3人目以降無料)や、第3子以降の保育料無料化(飯山市独自事業)も実施しています。
◆ 無償の対象となる費用:利用料(保育料)
※通園送迎費、行事費、給食費、延長保育料などは無償化の対象外の費用となります。
※飯山市独自の取り組みとして、給食費は完全無償化されています。自園炊飯によりすべての園児へ温かいご飯を提供しています。
幼稚園の預かり保育
◆ 対象者:3歳児から5歳児クラスの「保育の認定性」を受けた方
※「保育の必要性の要件」は、就労や妊娠・出産など、認定保育所の利用と同等の要件があります。
◆ 無償の対象となる費用:預かり保育利用料
・3歳児から5歳児クラスの子どもは、月額11,300円が上限
・0歳児から2歳児クラスの子どもは、月額16,300円が上限
認可外保育施設等
◆ 対象者:認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターを利用する次のいずれかに該当する子ども
※無償化の対象となるためには、飯山市から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります
○ 3歳児から5歳児までのすべての子ども
○ 住民税非課税世帯で0歳児から2歳児までの子ども
※認可保育所・認定こども園等を利用していない方が対象となります。
※「保育の必要性の要件」は、就労や妊娠・出産など、認定保育所の利用と同等の要件があります。
◆ 無償の対象となる費用:利用料
・3歳児から5歳児までの子どもは、月額37,000円が上限
・0歳児から2歳児までの子どもは、月額42,000円が上限
・通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。
◆ 注意事項
・無償化の対象となる費用には上限があります。上限を超えた費用は自己負担となります。
・通園送迎費、行事費などは無償化の対象外の費用となります。
対象施設の一覧
◆ 幼児教育・保育の無償化の対象となる飯山市内の特定子ども・子育て支援施設はこちら
※認可保育所および公立児童福祉施設については一覧に記載はありませんが、無償化の対象です。
◆ 制度の詳細:こども家庭庁ホームページ(外部リンク)