令和4年度児童手当制度改正に向けてのご案内
令和4年10月支給分からの児童手当の制度が一部変更になります。
<変更点>
令和4年度児童手当制度改正について(説明チラシ)(PDF175KB)
特例給付に係わる所得上限限度額が設けられます
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②所得上限限度額以上の場合児童手当は支給されません。【資格消滅となります】
※児童を養育している方の所得が下表の
①(所得制限限度額)未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
※第三子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満の場合
年齢を問わずに、児童1人当たり月額一律5,000円
②(所得上限限度額)以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに②(所得上限限度額)を下回った場合
改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1,071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1,124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1,162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1,200.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.0 | 1,010.0 | 1,238.0 |
5人 | 812.0 | 1,040.0 | 1,048.0 | 1,276.0 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限額を確認します。
現況届の提出が原則「不要」となります
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が飯山市と異なる方
②受給者が飯山市に住民票がある方で、受給要件児童の戸籍や住民票が飯山市にない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、飯山市から提出の案内があった方
※提出が必要な一部の受給者については、別途通知を差し上げます。
その他
以下の変更事項があった方は市町村に届け出てください。
①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
⑥離婚協議中の受給者が離婚したとき
⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき