令和6年10月分から児童手当制度が改正されます
児童手当について、令和6年10月分(初回の支給は12月を予定)から、制度改正が行われました。
これにより、一部の方については改正後の手当を受給するにあたり申請手続きが必要となります。
児童の養育者のうち、恒常的に所得が高い方が以下のいずれかに該当する場合、飯山市での申請はできませんのでご注意ください。 ①, 住民票の所在地が飯山市でない場合 ⇒ 住民票の所在地の自治体へお問い合わせください ②, 公務員の場合 ⇒ 勤務先へお問い合わせください |
制度改正の概要については、こちらのお知らせもご覧ください。
主な改正内容
- 所得制限が撤廃され、児童を養育する全ての方が受給できます
- 支給対象児童の年齢が18歳年度末まで延長されます
- 第3子以降の支給額(多子加算)が増額されます(月15,000円→月30,000円)
- 多子加算のカウント対象となる子の年齢が、22歳年度末まで延長されます
- 支払月が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)になります
改正内容 | ||
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
支給対象 |
中学校卒業まで |
高校生年代まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
手当月額 | ・0歳〜3歳未満:月15,000円 ・3歳〜小学校卒業まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※所得限度額以上の場合は、児童一人につき月5,000円(特例給付) |
・0歳〜3歳未満
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多子加算の対象 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
支払期月 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) ※前月までの2ヶ月分を支給 |
手続きが不要な方について
次の「ア」から「ウ」に該当する場合には、原則として申請は不要です。下記の「手続き要否確認フロー」も参考にご覧ください。
なお、ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、お手元の「認定通知書」か、「額改定通知書」をご確認ください。
※「イ」、「ウ」に該当する方については、今回の改正に伴う増額後の支給額をお知らせする「額改定通知書」を10月18日付でお送りしています。
ア 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
イ 現在特例給付を受給している方
ウ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方(現在児童手当を受給している高校生年代の子を養育している方で、かつ、過去に飯山市からその高校生年代の子の分の児童手当を受給しており、養育しなくなった届出(減額届)を提出していない方)
手続きが必要な方について
次の「エ」から「キ」に該当する場合には、改正に伴い新たに申請が必要です。下記の「手続き要否確認フロー」も参考にご覧ください。
「エ」~「カ」に該当し、「キ」にも該当する方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
エ.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
※令和6年8月時点の飯山市の公簿で確認できる「エ」に該当すると思われる方には、9月10日付で通知をお送りしています。
認定請求書 [PDFファイル/254KB]、(記入例)認定請求書 [PDFファイル/314KB]
オ.高校生年代の児童のみを養育している方
※令和6年8月時点の飯山市の公簿で確認できる「オ」に該当すると思われる方には、9月10日付で通知をお送りしています。
認定請求書 [PDFファイル/254KB]、(記入例)認定請求書 [PDFファイル/314KB]
カ.現在、児童手当または特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
額改定請求書 [PDFファイル/185KB]、(記入例)額改定請求書 [PDFファイル/234KB]
キ.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる方
※令和6年10月時点の飯山市の公簿で確認できる「キ」に該当すると思われる方には10月18日付で通知をお送りしています。
額改定請求書 [PDFファイル/185KB]、(記入例)額改定請求書 [PDFファイル/234KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/118KB]、(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/189KB]
- 「エ」~「カ」に該当する方で、請求者の住所が算定児童の住所が別の場合は、併せて「別居監護申立書 [PDFファイル/91KB]、(記入例)別居監護申立書 [PDFファイル/105KB]」の提出が必要です。該当する場合は、本様式をダウンロードするか飯山市子ども育成課へお問合せください。
手続き要否確認フロー
申請方法について
郵送、市窓口で申請が可能です。
郵送で申請される方は上記「申請が必要な方について」欄にて申請書類をダウンロードし、印刷したものを次の宛先に送付してください。※ 窓口の混在回避のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
また、請求者名義の通帳・キャッシュカード(名義・銀行・支店・口座番号が分かる面)の写しおよび本人確認書類(下記aまたはbの書類の写し)を同封してください。
(健康保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)
a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類 | b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし)以下の組み合わせで 2種類 |
・マイナンバーカード(通知カード不可)※表面のみ ・自動車運転免許証 ※両面 ・パスポート ※顔写真が写っている部分 等 |
・健康保険証+年金手帳 ・健康保険証+住民票の写し 等 |
<申請先> |
<申請窓口> |
申請期限
令和6年11月8日(金)(必着)までに申請を完了すれば、制度改正後初回の支給(令和6年12月予定)から、改正後の金額が適用されます。
※ 令和6年11月9日(土)から令和7年3月31日(月)までに申請した場合も、令和6年10月分の手当から受給できます。ただし、改正後の手当額で支給されるのは、原則として令和7年1月以降となります。