飯山市ひとり親家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するもので、対象教育訓練(経理事務、医療事務、簿記等)を受講し修了した場合、経費の60%(上限20万円)を支給します。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方が対象となります。
○ 市内に住所を有すること。
○ 児童扶養手当の支給を受けていること又はそれと同等の所得水準にあること。
○ 就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。
○ 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。
対象講座
対象講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座です。
具体的な講座は、下記のページで検索することができます。
⇒厚生労働省「教育訓練給付制度指定講座検索システム」はこちら(新しいウィンドウが開きます。)
備考
申請に当たっては、受講開始前に講座の指定申請等の手続を行う必要があります。
下記のお問い合わせ先まで、必ず事前にご相談ください。