児童扶養手当

 
   児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童を育成するひとり親家庭の、生活の安定と就労による自立促進のために支給されるものです。  
      
  手当を受けることができる方  
 

 手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)及び、母または父に代わって児童を養育している方です。
 なお、児童が心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。(基準の詳細は、こちらをご覧ください。)
 いずれの場合も国籍は問いません。
  1 父母が離婚した児童
  2 父または母が死亡した児童
  3 父または母
が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4 父または母の生死が明らかでない児童
  5 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

  7 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8 婚姻によらないで生まれた児童
  9 父母が不明である児童

 
 また、次のような場合、手当は支給されません。
  1 申請者及び児童の住所が日本国内にないとき

  2 申請者が母(父)の場合に父(母)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)

    (父または母が重度の障がいの状態である場合を除く)

  3 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき

  4 申請理由が遺棄・拘禁の場合で,理由発生から1年未満のとき         など

 

※偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手当額の全部又は一部の返還、および3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 
     
  手続きについて  
 

〈はじめて申請される方〉
 手当を受けるには、市役所の窓口で次の書類を添えて申請の手続きをしてください。
  1 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2 その他必要書類 (詳しくはお尋ねください)
〈すでに手当を受けられている方〉
 毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。 この届けを出さないと、11月以降の手当が受けられません。 (時期になりましたらお知らせします)
 なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。

〈その他〉
 前記のほか、住所や氏名、銀行口座、世帯状況等に変更があった場合には届出が必要となります。

 詳しくはお尋ねください。

 
     
  手当の支払い  
   手当は認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日、土日祝日の場合は直前の平日)の6回に分け、それぞれの支払月の前月までの分の手当を受給者が指定した金融機関へ振り込みます  
     
  手当の額  
   
区 分月 額児童加算額
第2子第3子以降
(1人につき)
全部支給の
場合

45,500円

10,750円

6,450円

一部支給の
場合

所得額に応じ

45,490 ~
 10,740円

所得額に応じ

10,740 ~
 5,380円

所得額に応じ

6,440 ~
 3,230円

 

 

所得制限限度額とは


 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。  
                          
 
扶養親族等の数 本 人 配偶者及び
扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
0人   490,000円未満  1,920,000円未満  2,360,000円未満
1人   870,000円  2,300,000円  2,740,000円
2人  1,250,000円  2,680,000円  3,120,000円
3人  1,630,000円  3,060,000円  3,500,000円
4人  2,010,000円  3,440,000円  3,880,000円
5人  2,390,000円  3,820,000円  4,260,000円


(注1)
 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族等がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
*所得額(控除後の所得額)の計算方法
 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(児童扶養手当法施行令
     第4条第1項による控除額)-諸控除
*諸控除の種類及び額
  1 障害者・勤労学生控除  270,000円
  2 寡婦(寡父)控除(請求者が母の場合は控除しない)   270,000円                  (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合 350,000円)
  3 特別障害者控除  400,000円
  4 雑損・医療費・配偶者特別控除等  当該控除額

 

※請求者又は児童が公的年金給付等を受給している場合は、その公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

 なお、受給資格者の前年の所得(1月から6月の間に、請求書を提出される場合は、前々年の所得)により、児童扶養手当が一部支給となる場合は、その一部支給停止後の児童扶養手当額との比較になりますので、ご注意ください。

 
     
  手当の額が改定されるときは  
 

 手当受給中に、次の事由が生じた場合は改定されます。
 1 対象児童が増えたとき
  手当額改定請求書を提出していただくことになり、請求の翌月から手当が増額されます。
(戸籍謄本等添付)
 2 対象児童が減ったとき
  手当額改定届を提出していただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます。

 
     
 

一部支給停止措置

 手当を受給してから5年等を経過する等の要件に該当する人は、手当額の一部(1/2)が支給停止となります。

 ただし、一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、定められた期限までに届出をすれば、次回の10月分までの手当については、一部支給停止の適用から除外されます。
 
 また、この届出は、毎年8月の現況届に併せて毎年提出する必要があります。


・一部支給停止適用除外事由は以下のとおりです。
 1 就業している。 
 2 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
 3 身体上又は精神上の障害がある。
 4 負傷又は疾病等により就業等が困難である。
 5 監護する児童又は親族が障害、負傷、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。


 
                       

お問い合わせ

  • 教育委員会事務局 教育部 子ども育成課 子育て支援係
  • 電話番号:0269(67)0741(課代表) 
    ファクス:0269(62)5990
  • メールアドレス:kodomo@city.iiyama.nagano.jp
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更新日 2024年03月27日