児童手当
令和4年10月支給分からの児童手当の制度が一部変更になります。
1、特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
⇒所得上限限度額を上回る場合、手当は支給されず、資格消滅となります。
2、現況届の提出が原則「不要」になります。
⇒毎年6月に提出していた現況届が原則「不要」となります。
ただし、下記の①~⑤に該当する方は、引き続き現況届けの提出が必要です。
①配偶者から暴力等により、住民票の住所地が飯山市と異なる方
②受給者が飯山市に住民票がある方で支給要件児童の戸籍や住民票が飯山市にない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、飯山市から提出の案内があった方
※提出が必要な一部の受給者については、別途通知を差し上げます。
※詳しくは、こちらをクリック ⇒ 令和4年度児童手当制度改正のご案内
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象
国内に居住している0歳から中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)前の児童を養育されている方に支給されます。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
次のいずれかに該当する方に支給されます。
・父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母(一般的には恒常的に所得の高い方)
・父母が海外に居住し、日本国内で児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
・未成年後見人
・両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です。)
※子どもの同居は住民基本台帳上で判断されます。
・児童福祉施設等の設置者(児童が施設等に入所している場合)
・里親等
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
支給月額
支給対象児童 |
所得制限限度額未満の方 <児童手当> |
所得制限限度額以上の方 <特例給付> |
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
児童1人あたり 一律 5,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
|
3歳~小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
※第3子以降とは、養育している18歳(誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童のうち、3番目以降をいいます。
所得の基準額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合は、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額・所得上限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 ※新設 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
・扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く)の数のことです。
※手当が支給されなくなった後、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
税務課からの市・県民税の更正通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
支払時期
2月、6月、10月の年3回、支払月前4か月分が支払われます。
(例:6月期支給・・・2月~5月分)
※支払日は支払月の10日頃となります。
申請手続
次のときは、申請が必要です。
・子どもが生まれたとき、または、養育する子どもが増えたとき
・子どもを養育しなくなったとき
・対象となる子どもがいる方が飯山市へ転入してきたとき、または飯山市外へ転出するとき
・公務員であった受給者が公務員でなくなったとき、また、今まで飯山市から支給を受けていた方が公務員になったとき
・その他既に申請した内容に変更があるとき
※児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。手続が遅れますと、受給できる月分の手当が受給できなくなりますので、お早めに手続をお願いします。
※公務員の方は勤務先での支給となりますので、勤務先へご確認ください。
申請に必要なもの
・受給者(請求者)の健康保険者証(国家公務員共済(日本郵政共済等)、地方公務員共済に加入している場合)
・受給者(請求者)名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
・受給者(請求者)及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類
・その他必要に応じて提出していただく書類があります。
※マイナンバーを利用した情報連携が可能となり、所得課税扶養証明書・健康保険者証・住民票の省略が可能です。
公務員を退職、異動する方へ
・退職等により、被用者(※)または非被用者となる場合は、市町村への申請が必要となります。
※民間企業の会社員のほか、独立行政法人、国立大学法人等の団体職員
・異動日の翌日から起算して15日以内に住所地の市町村への申請が必要です。
なお、申請がおくれますと遅れた分の手当を受給することができませんので、ご注意ください。
<申請時の必要書類等>辞令通知の写し等、その事実が確認できるもの(組合員証等)
※書類が不足している場合でも申請の受付は可能です。
(例)3月31日付け退職、異動した場合
4月1日より15日以内に申請が必要
官公庁で会計年度任用職員等に採用、勤務される方へ
・官公庁で会計年度任用職員等に採用され、共済年金に加入した場合、児童手当が勤務先からの支給となる場合があります。勤務先から支給されることになった場合、当市での受給資格は共済加入日で消滅しますので、必ず共済加入日の翌日から数えて15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう必要がありますので、ご注意ください。
・詳しくは勤務先へご確認ください。
<手続き時の必要書類等>受給事由消滅届、共済年金への加入が確認できる書類(組合員証等)