令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正されます(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。
改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。
○主な改正内容
1.受給者本⼈の所得制限限度額の引き上げ
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の所得制限限度額について、下記のとおり変更されます。
扶養親族等 の数(人) |
全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者/配偶者/ 孤児等の養育者※ |
|||
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |
0 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※扶養義務者等の所得制限限度額については、今回は改正はありません。
2. 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
改正前(R6.10月分まで) | 改正後(R6.月11分から) | |
本体額 全部支給 | 45,500円 | 改正前と同額 |
本体額 一部支給 | 45,490円~10,740円 | 〃 |
第2子加算額 全部支給 | 10,750円 | 〃 |
第2子加算額 一部支給 | 10,740円~5,380円 | 〃 |
第3子以降加算額 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
第3子以降加算額 一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
制度改正による申請の手続きについて
児童扶養手当の資格がある方(全部停止となってる方も含む)は、改めての申請は不要です。
しかし、令和6年度分の「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。受給資格者は必ず令和6年8月中に現況届の提出をしてください。
(令和6年度分の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。)
申請が必要となる方
現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におかれましては、今回の所得制限の基準緩和により支給対象となる場合があります。
手当を漏れなく受給するためには、令和6年10月31日までに申請が必要です。
該当すると思われる方は、飯山市役所子ども育成課までお問い合わせください。