特別児童扶養手当 |
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精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手当を受けることができる方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手当を受けることが出来る方は、精神や身体に別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している人です。 次のような場合、手当は支給されません。 1 児童が イ 日本国内に住所がないとき ロ 障害を支給事由とする年金を受けることができるとき ハ 児童福祉施設に入所しているとき 2 父もしくは母又は養育者が イ 日本国内に住所がないとき |
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手当を受ける手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをして ください。県知事の認定を受けることにより支給されます。 1 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書) 2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し 3 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳の1〜4級の一部が交付されている場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります) 4 その他必要書類 |
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手当の支払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 4月、8月、12月(各月とも11日、ただし12月期は11月11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関へ振り込まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手当の額 (令和6年4月分以降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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支給制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手当を受けている人やその配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上ある 場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。 所得制限限度額表
100,000円(ただし、配偶者および扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族 がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。 ※ 所得額(控除後の所得額)の計算方法 所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)−80,000円(*)−諸控除(*:特別児童扶養手当等の支給に関する政令第5条第1項による控除額) 諸控除の種類および額 1 障害者・勤労学生控除 270,000円 2 寡婦(寡父)控除 270,000円 (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合 350,000円) 3 特別障害者控除 400,000円 4 雑損・医療費・配偶者特別控除等 当該控除額 |
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手当の額が改定されるときは | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・対象児童の障害の状態が変わったとき ・対象児童数に増減のあった場合 |
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届出の内容が変わったときは | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前記のほかに、次のような届け出をしていただくことになっています。 忘れずに市役所に届け出てください。 1 所得状況届 毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。 この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格が なくなります。 (時期になりましたらお知らせします) 2 受給資格喪失届 受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給 されてしまったときは、返還していただくことになります。 3 受給者死亡届 受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が出します。 4 氏名(住所、金融機関口座)変更届 それぞれ変更しようとするときに出します。 5 証書亡失届 手当証書をなくしたときに出します。 6 証書再交付申請書 手当証書を破損したり、汚したときに出します。 届け出の用紙は、市役所に用意してありますので、窓口にお申し出ください。 |
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