就学すべき学校の指定変更について
飯山市では、住民票の住所により通学すべき学校を指定しておりますが、飯山市教育委員会が定める許可基準に該当する場合に限り、区域外通学(市内に居住している児童・生徒の学校変更)及び区域外就学(市外に住所がある児童生徒の飯山市内の学校への就学)を許可する制度を設けております。
指定校変更に関する基準(下記のとおり)に該当する場合に、申請に基づき許可を行いますので、申請を希望する場合には子ども育成課学校教育係までお問い合わせください。
区域外通学、区域外就学の申立許可事項
(※以下許可事項については通学に支障がない場合に限り許可するものとします。)
許可事項 | 必要書類 | 許可期間等 |
---|---|---|
①病弱等の理由により通院・通学において利便性、安全性等の面で考慮が必要な場合 |
医師の診断書 (通院証明書) ※診断書にかかる料金は個人負担 |
申立理由の消滅まで |
②小学校6年・中学校3年の学年途中で転居する場合 |
学校長の意見書 |
卒業まで |
③学期途中で転居する場合 |
学校長の意見書 |
学期が終了するまで |
④住居の新改築により一時転居した場合又は、住宅の新築、購入等で転居が確定しているため、あらかじめ転居予定地の学校への通学を希望する場合 |
新築、改築、転居予定を証明できる書類の写 |
申立理由の消滅まで |
⑤家庭の事情により保護者が日中児童・生徒の適切な看護養育にあたることが困難な場合
|
学校長の意見書 |
申立理由の消滅まで又は教育的配慮が必要と認められる期間 |
⑥いじめ、不登校等の理由から学校の変更が必要と認められる場合。 |
学校長の意見書 |
申立理由の消滅まで |
⑦その他教育委員会が教育的配慮からやむを得ないと認めた場合。 |
教育委員会が必要とする書類 |
教育的配慮が必要と認められる期間 |
区域外通学、区域外就学の手続き
基準に該当する場合には申請用紙をお渡ししますので、子ども育成課学校教育係へお越しください。
なお、小学校就学前以外については、申請に学校長の意見書も必要となりますので、事前に学校と十分ご相談いただき、申請用紙・学校長の意見書・その他必要書類がある場合にはその書類を添付し提出してください。
その他
区域外就学の許可につきましては、住所地の市町村と協議させていただき決定します。
飯山市以外の市町村立学校への区域外就学を希望する場合には、学校を所管する教育委員会へご相談ください。