飯山都市計画 地区計画の決定(上新田地区)
飯山市公告
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、都市計画を決定したいので、同法第17条第1項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに飯山市長に意見書を提出することができる。
令和7年5月14日 飯山市長 江 沢 岸 生
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公告文
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飯山市公告
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、都市計画を決定したいので、同法第17条第1項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに飯山市長に意見書を提出することができる。
令和7年5月14日 飯山市長 江 沢 岸 生
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