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飯山市内における建築行為等のご案内

 

 

1 道路証明交付申請

建築確認制度に関わる届出について、北信建設事務所へ建築確認申請を提出する前に、飯山市役所(まちづくり課)にて、道路証明の交付申請が必要となります。

申請には次の資料を添付して、1部提出してください。

 

(1)建築確認申請書の第1~5面(工作物等については第1・2面)の写し

(2)案内図(任意形式)

(3)公図の写し 複写範囲は申請敷地の周囲用地(筆)の状況がわかるものとし、方位、縮尺を記載してください。

(4)配置図   図には次の事柄について明記してください。

           ・申請に係る建築物の位置(官民界等からの距離)

           ・道路名称または番号

(市道は道路河川課、位置指定道路は当課で確認できます。)

           ・幅員及び有効幅員

           ・道路後退線等法的な根拠となる事項

(5)各階平面図(工作物等については平面図または側面図など)

(6)立面図

 

 

2 建築工事届及び建築物除却届の提出

10㎡を超える建築物の建築又は除却をする場合は、建築基準法第15条第1項の規定により、届出が必要です。

飯山市を経由して、北信建設事務所 建築課へ提出してください。

 

(1)【第40号様式】建築工事届    まちづくり課へ3部提出→その後、建築課へ提出

(2)【第41号様式】建築物除却届   まちづくり課へ3部提出→その後、建築課へ提出

※3部に受付印を押印後、その場で2部返却いたします。

 

 

3 飯山市土地開発公社分譲地内における行為の届出

飯山市克雪タウン計画に基づき市内の住宅団地を対象に、良好な居住環境の保全を図るため、建築協約を設けています。

建築の計画にあたっては、建築確認申請前に事前協議を行ってください。

 

【対象住宅団地名】

松倉・西倉・楯倉・緑ヶ丘・高原口・堤下・秋津中央・上新田・大深・桑名川・蓮田・新町裏・舛ノ浦・長峰公園・並柳 団地

(1)届団地協約に基づく確認  まちづくり課へ1部提出

 

 

4 国道117号静間地域沿道における建築行為の協議申請

「飯山市の都市計画」内にある“飯山市開発指導基準”をご参照いただき、当該地域での建築を行う場合には、飯山市役所(まちづくり課)への協議を行ってください。

 

(1)飯山市開発指導基準に基づく(開発)協議書  まちづくり課へ1部提出 

 

 

5 北陸新幹線飯山駅周辺地区内における届出

北陸新幹線飯山駅周辺地区の都市計画について」をご確認いただき、下記事項に係る建築行為については、まちづくり課へ提出してください。

 

(1)地区計画内行為の届出(都計法第58条の2)  まちづくり課へ2部提出

(2)土地区画整理法許可の届出(区画法第76条の1)新幹線駅周辺整備課へ1部提出

 

 

6 用途地域照明願の申請

都市計画区域内における用途地域の照明について必要となる場合「用途地域証明書」を発行しています。

「用途地域証明願」の様式はこちらから (WORD形式:33.0KB)  (PDF形式:99.7KB)

※「用途地域証明願」(2部)、住宅地図または1/2,500程度の地図(1部)を提出してください。

 

 

 

 

【問い合せ先】

 ●建築確認申請に関すること・・・・・

  北信建設事務所 建築課 TEL 0269-23-0220(直通)

 

 ●上記建築行為事項の申請に関すること・・・・

  飯山市役所 まちづくり課 計画係 TEL 0269-62-3111(241・242)

お問い合わせ

更新日 2024年03月14日