飯山市内における建築行為等のご案内
1 道路証明交付申請
建築確認制度に関わる届出について、北信建設事務所へ建築確認申請を提出する前に、飯山市役所(まちづくり課)にて、道路証明の交付申請が必要となります。
申請には次の資料を添付して、1部提出してください。
(1)建築確認申請書の第1~5面(工作物等については第1・2面)の写し
(2)案内図(任意形式)
(3)公図の写し 複写範囲は申請敷地の周囲用地(筆)の状況がわかるものとし、方位、縮尺を記載してください。
(4)配置図 図には次の事柄について明記してください。
・申請に係る建築物の位置(官民界等からの距離)
・道路名称または番号
(市道は道路河川課、位置指定道路は当課で確認できます。)
・幅員及び有効幅員
・道路後退線等法的な根拠となる事項
(5)各階平面図(工作物等については平面図または側面図など)
(6)立面図
2 建築工事届及び建築物除却届の提出
10㎡を超える建築物の建築又は除却をする場合は、建築基準法第15条第1項の規定により、届出が必要です。
飯山市を経由して、北信建設事務所 建築課へ提出してください。
(1)【第40号様式】建築工事届 まちづくり課へ3部提出→その後、建築課へ提出※
(2)【第41号様式】建築物除却届 まちづくり課へ3部提出→その後、建築課へ提出※
※3部に受付印を押印後、その場で2部返却いたします。
3 飯山市土地開発公社分譲地内における行為の届出
飯山市克雪タウン計画に基づき市内の住宅団地を対象に、良好な居住環境の保全を図るため、建築協約を設けています。
建築の計画にあたっては、建築確認申請前に事前協議を行ってください。
【対象住宅団地名】
松倉・西倉・楯倉・緑ヶ丘・高原口・堤下・秋津中央・上新田・大深・桑名川・蓮田・新町裏・舛ノ浦・長峰公園・並柳 団地
(1)届団地協約に基づく確認 まちづくり課へ1部提出
4 国道117号静間地域沿道における建築行為の協議申請
「飯山市の都市計画」内にある“飯山市開発指導基準”をご参照いただき、当該地域での建築を行う場合には、飯山市役所(まちづくり課)への協議を行ってください。
(1)飯山市開発指導基準に基づく(開発)協議書 まちづくり課へ1部提出
5 北陸新幹線飯山駅周辺地区内における届出
「北陸新幹線飯山駅周辺地区の都市計画について」をご確認いただき、下記事項に係る建築行為については、まちづくり課へ提出してください。
(1)地区計画内行為の届出(都計法第58条の2) まちづくり課へ2部提出
(2)土地区画整理法許可の届出(区画法第76条の1)新幹線駅周辺整備課へ1部提出
6 用途地域照明願の申請
都市計画区域内における用途地域の照明について必要となる場合「用途地域証明書」を発行しています。
「用途地域証明願」の様式はこちらから (WORD形式:33.0KB) (PDF形式:99.7KB)
※「用途地域証明願」(2部)、住宅地図または1/2,500程度の地図(1部)を提出してください。
【問い合せ先】
●建築確認申請に関すること・・・・・
北信建設事務所 建築課 TEL 0269-23-0220(直通)
●上記建築行為事項の申請に関すること・・・・
飯山市役所 まちづくり課 計画係 TEL 0269-62-3111(241・242)