国土利用計画法に基づく届出
大規模な土地取引には届出が必要です。
土地は限りある資源であり、生活及び生産を通じる諸活動の基盤であることから、その利用にあたっては、公共の福祉を優先させ、適正な計画に従って有効に利用し、投機的取引の対象としてはならない等の基本理念のもとに、土地の投機的取引や地価の抑制、あるいは乱開発の防止等のため、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)により、届出などによる土地取引の規制を行っています。
1.土地取引の概要
土地取引の規制には「届出制」と「許可制」があります。
このうち「届出制」は、契約を締結する前に届け出る「事前届出制」と、契約を締結した後に届け出る「事後届出制」に分けられます。
「事前届出制」と「許可制」は、一定の条件を満たすことになった区域を県が指定し、規制を行うこととなります。
「事前届出制」が実施される区域は「注視区域」と「監視区域」の2つの区域で、「許可制」が実施される区域は「規制区域」といいます。
これらの区域では、予定対価の額や土地の利用目的等を審査します。
なお、現在、「注視区域」、「監視区域」、「規制区域」ともに市内にはありません。
注視区域、監視区域、規制区域以外の区域における土地取引のうち、一定規模以上の土地取引については、市を経由して、県への事後届出を行うこととし、土地の利用目的を審査します。
2.届出対象となる土地取引
次の3つの要件をすべて満たす土地取引が届出の対象となります。
(1)土地に関する権利の移転又は設定
土地の
・所有権
・地上権
・賃借権
・これらの権利の取得を目的とする権利
の移転又は設定であること。
(2)対価の授受があること
土地に関する権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること。
※毎年又は毎月支払われる賃料等は対価に含まれません。
※賃料のみの契約の場合は届出不要です。
(3)契約の存在
土地に関する権利の移転又は設定が契約(予約を含む)により行われること。
※予約とは、当事者間に法的拘束力のある債権債務が発生するものをいいます。
※該当するか判断が難しい場合は、個別事例ごとに判断されます。
3.届出が必要となる土地取引面積(飯山市内)
1 都市計画区域 5,000平方メートル以上
2 都市計画区域以外 10,000平方メートル以上
※個々の取得面積が小さくても、最終的に上記の面積以上の「一団の土地」を取得する場合は、届出が必要です。
4.必要書類
(1)土地売買等届出書
様式は長野県公式ホームページ(別ウィンドウ)からダウンロードできます。
書面による届出の場合は、届出書1部を作成し飯山市へ提出してください。
※令和6年4月1日から勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。
※不勧告通知書を希望する場合は「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書交付希望」とご記入ください。
(2)添付書類
- 土地の位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
- 土地及びその周辺の状況図(住宅地図等)
- 土地の公図または実測図
- 土地取引に係る契約書の写し
5.届出先
電子申請による届出
令和8年4月から、ながの電子申請サービスによる届出に切り替わりました。
原則として、電子申請による届出をお願いいたします。
※電子申請が難しい場合は、まちづくり課までご相談ください。
※届出期限が過ぎているもの、書類に不備がある場合は、不受理となります。期限に余裕を持った提出や事前に確認するなどの対応行ってください。
6.届出期限
土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内(契約締結日も含みます)。
※「一団の土地」を取得していく場合は、土地売買等の契約を締結するごとに、2週間以内に届出を行ってください。
※土地売買等の契約締結日から2週間以内に届出をしなかった場合、偽りの届出をした場合等は、法律に基づき処罰されることがあります。
【参考】土地取引規制の罰則について
届出期間内に届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
