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「飯山市まちづくり基本計画(都市マスタープラン+立地適正化計画)」策定に伴う届出制度について

 

 飯山市では、都市計画に関する長期的な方針を定めた「都市計画マスタープラン」と人口減少における持続可能な都市構

造を形成するための取り組みを定めた「立地適正化計画」を組み合わせた飯山市まちづくり基本計画を策定しました。

 「飯山市まちづくり基本計画」では、届出・勧告制度により新たに行われる開発等を計画的に誘導することで、まちなか居住

推進区域内の人口や都市機能を維持することを目指します。

 

立地適正化計画における届出制度について

 立地適正化計画の公表により、まちなか居住推進区域外や都市機能集積区域外における一部の開発行為又は建築行為

を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき事前届出が必要となります。また、都市機能集積区域内の誘導施設を

休止又は廃止しようとする場合も届出が必要です。詳しい内容は届出の手引きをご確認ください。

 

    届出の手引き [PDF256 KB]         

 

 

届出の対象区域と届出が必要となる開発行為・建築行為

 

 まちなか居住推進区域及び都市機能集積区域図 [PDF形式:1,324 KB]

 

 

まちなか居住推進区域「外」

区分

対象となる行為

届出書類

具体のイメージ

開発行為

〇3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

〇1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

・様式第十

[PDF80 KB]

[Word41 KB]

・添付書類

【3戸以上の住宅開発・建築行為】

 

  1,000㎡以上の開発行為・建築行為】

 

建築行為

〇3戸以上の住宅を新築しようとする場合

〇建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

・様式第十一

[PDF81 KB]

[Word44 KB]

・添付書類

 ※届出書の添付図書は「届出の手引き」、各届出書の下部に記載しています。

 ◇届出内容を変更する場合は、様式第十二[PDF81 KB]/ [Word38 KB] 及び添付書類を届出対象となる行為に着手する30

前までに提出してください。

 

都市機能集積区域「内・外」

区域

区分

対象となる行為

届出書類

対象となる誘導施設

都市機能誘導区域

「外」

開発行為

〇誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合

・様式第十八

[PDF80 KB]

[Word41 KB]

・添付書類

〇大規模小売店舗

(床面積1,000㎡以上)

〇病院

20床以上の病床を有する医療施設)

〇市役所

〇中学校・小学校・幼稚園

〇保育園・こども園

 

建築行為

〇誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

〇建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合

〇建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

・様式第十九

[PDF82 KB]

[Word44 KB]

・添付書類

都市機能誘導区域

「内」

〇都市機能誘導区域内の誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合

・様式第二十一

[PDF74 KB]

[Word37 KB]

・添付書類

 ※届出書の添付図書は「届出の手引き」、各届出書の下部に記載しています。

届出内容を変更する場合は、様式第二十[PDF83 KB]/ [Word38 KB]及び添付書類を届出対象となる行為に着手する30

前までに提出してください。

 

 

届出の時期

 

 対象となる行為に着手する30日前までに届出書類1部を提出してください。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

更新日 2024年03月14日