景観法及び飯山市景観条例に基づく行為には事前届け出が必要となります
飯山市景観計画において、定められた規模以上の建築物の建築等、工作物(太陽光発電施設を含む)の建設等、土地の形質の変更等、屋外における物件の堆積等の行為を行う場合は、市の全域にわたり届出が必要となります。
市民並びに事業者の皆様には、飯山市の魅力ある景観の保全や育成のため、ご協力をお願いします。
景観計画の区域(飯山市全域)
景観計画の区域は、地理的条件や景観上のまとまりを踏まえて6つの地域に区分します。
行為地の地域区分が判断できない場合は、まちづくり課へお問い合わせください。
届出が必要となる行為
※1 プラント類:コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
貯蔵施設類:飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
処理施設類:汚物処理場、ゴミ焼却場その他の処理施設
※2 電気事業の用に供する施設・通信等施設:⑤ 太陽光発電施設を除く
※3 一団の土地又は水面に設置されるものとし、建築物の屋上又は屋根に設置する場
合は建築物に係る行為とする。
※4 営利を目的としないもの及び表示期間が30日以下のものは除く。
※5 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び景観法施行令第4条1号に規定
する土地の形質の変更(土砂の採取又は鉱物の採掘を除く)
※6 土砂、廃棄物、資材等が高く積み重なった状態をいう。
※飯山市開発指導基準が併せて適用される地域もあります。
対象となる行為の届出から着手の流れ
建築物や工作物の新築、増築などをする際の届出は、行為の着手30日以上前に、市へ届出をしていただきます。
審査による適合日以降は着手が可能です。
※具体的な計画を立てる前に、構想や企画段階で事前にご相談ください。
届出に関する様式
届出様式
景観計画区域内における行為の(変更)届出書(WORD PDF)
届出添付図書一覧(PDF)
届出記載例
景観計画区域内における行為の(変更)届出書 記載例 (PDF)
届出書提出部数
2部 (建設水道部 まちづくり課へ提出をお願いします)
飯山市景観計画/飯山市風景づくりガイドライン
景観育成基準の具体的な事例や手法については 飯山市景観計画/飯山市風景づくりガイドライン を参考にしてください。
※太陽光発電施設の場合は 太陽光発電施設等(PDF) をご確認ください。