飯山市の屋外広告物の規制
飯山市では、屋外広告物の表示や設置について、長野県屋外広告物条例(以下「条例」といいます。)に基づく許可制度を設けています。市内では、住居地域の一部や北陸新幹線沿線、国道117号沿道などにおいて、広告物が過度に設置されることを防ぎ、良好な景観を守るため、屋外広告物(看板など)の表示や設置に一定のルールがあります。
また、条例とは別に「飯山市沿道景観維持に関する指導要綱」(以下「指導要綱」といいます。)を定めています。国道、県道、主要な市道(禁止区間および協議区間があります)の沿道に看板を設置する場合は、事前に市へご相談ください。
屋外広告物とは
次の4つの要件全てを満たすものを屋外広告物と定義しています。
1.常時または一定の期間継続して表示されるもの
2.屋外で表示されるもの
3.公衆に表示されるもの
4.看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板等や、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの及びこれらに類するもの
長野県屋外広告物条例
屋外広告物の表示禁止物件
禁止物件
次の物件には、屋外広告物の表示が禁止されています(市内全域)。
1.橋
2.街路樹、路傍樹並びに道路上の柵及び駒止
3.銅像及び記念碑
4.火災報知器、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
5.公衆電話ボックス
6.信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
7.電柱及び街路灯柱(規則に定める広告物を除く)
8.送電塔、貯水塔、高架構造物、よう壁、路上変電塔、カーブミラー、パーキングチケット発給設備
適用除外
次の広告物は禁止物件であっても表示が可能です
- 公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示・設置するもの
- 法令の規定により表示・設置が義務付けられたもの
禁止されている屋外広告物
次のような広告物は、表示・設置することが禁止されています(市内全域)。
1.地色に彩度15以上の色を使用したもの
2.蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
3.汚染・退色・はく離または破損したもの
4.裏面が塗装されていないもの
1、2については、保安上使用するものを除きます。
規制地域
屋外広告物禁止地域
屋外広告物を表示することが禁止されている地域です。
北陸新幹線沿線 両側各500メートル以内の範囲
※上記範囲内で飯山都市計画に定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域は許可地域になります。
屋外広告物許可地域
屋外広告物の表示に許可手続きが必要な地域です。
北陸新幹線沿線 両側各1,000メートル以内の範囲
■許可基準
| 区分 | 基 準 | |||
| 許可地域全域 | 都市計画区域外または自然公園区域外 | |||
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建 築 物 を 利 用 し た 広 告 物 等 |
屋上広告物 | 本体の高さ | 13m以下 |
許可地域全域の基準のほか、次に掲げるもの 1 地色の彩度8以下 2 反射光のある素材 3 動光、点滅照明、ネオンその他これらに類するもの |
| 建築物の高さの割合 | 建築物の高さの6/10以下 | |||
| その他 |
建築物から横にはみ出さないこと。
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| 壁面広告物 | 表示面積 | 合計が広告物を表示する壁面の面積の4/10以下 | ||
| 袖看板 | 下端の高さ | 道路から4.7m以上。ただし、歩道の場合は2.5m以上 | ||
| 壁面からの出幅 | 1.5m以下 | |||
| 道路上の出幅 | 1.0m以下 | |||
| その他 | 壁面の上端を超えないこと。 | |||
| 地上設置広告物等 | 高さ | 13m以下 | ||
| 表示面積 | 合計50㎡以下 | |||
| その他の広告物等 | − | |||
上記のほかに、以下の内容が含まれる場合がありますので、詳細はお問合せください。
※都市計画法に基づく地区計画等で規制されているものがあります。
※飯山市景観維持に関する指導要綱で規制されているものがあります。
屋外広告物特別規制地域
屋外広告物の表示に許可手続きが必要な地域です。
国道117号沿道屋外広告物特別規制地域
| 区分 | 区間 | 範囲 |
|---|---|---|
| 第1種地域 |
高速自動車国道関越自動車道上越線豊田飯山インターチェンジから 飯山市道2−120号線との交差点まで(バイパス) |
両側各200メートル以内 |
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飯山市道7−397号線との交差点から 下水内郡栄村大字豊栄字大門251番の1地先まで(バイパス) |
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| 第2種地域 |
飯山市道2−120号線との交差点から 清川橋(飯山市大字静間字町尻1345番地の1地先)まで |
両側各100メートル以内 |
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下水内郡栄村大字豊栄字大門251番の1地先から 長野県と新潟県との境界まで |
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| 第3種地域 |
清川橋(飯山市大字静間字町尻1345番地の1地先)から 飯山市道7−397号線との交差点まで(バイパス) |
両側各30メートル以内 |
■許可基準
| 区分 | 基 準 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | ||
| すべての広告物 |
・動光、点滅照明その他これらに類するもの又はネオンその他これらに類するものは使用しないこと。 ・地色の彩度8以下であること。 ・反射光のある素材は使用しないこと。 ・屋上には表示しないこと。 |
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| 自己用広告物 | 総量 | 表示面積の合計が10㎡以下であること。 | ||
| 袖看板 |
・表示面積の合計が5㎡以下 ・下端の高さが道路から4.7m以上、歩道の場合は2.5m以上 ・壁面からの出幅は1.0m以下 ・壁面の上端を超えないこと。 |
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| 地上設置広告物 | ・表示面積の1面が5㎡以下 ・高さ5m以下 |
・表示面積の1面が10㎡以下かつ1基の合計が20㎡以下 ・高さ10m以下 |
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| 壁面広告物 |
屋根、壁面面積の合計の2/10以下 |
屋根、壁面面積の合計 の3/10以下 |
屋根、壁面面積の合計の4/10以下 | |
| 自己用以外の広告物 |
総量制限を除く自己用広告物の基準のほか、次に掲げるもの ・一般国道117号を挟んだ自己の住居、事務所、営業所等の敷地の反対側以外には、表示又は設置してはならない。 ・次の基準をすべて満たすものに限る ◇縦0.55m以下かつ横1.8m以下の長方形 ◇地上からの高さ5m以下 ◇1個まで |
自己用広告物の基準のほか、次に掲げるもの ・地上設置広告物について次に掲げるもの ◇表示面積の1面が5㎡以下かつ1基の合計が10㎡以下 ◇高さ5m以下 |
自己用広告物の基準と同じ。 | |
| 自己用広告物・自己用以外の広告物に当てはまらない広告物 |
総量制限を除く自己用広告物の基準のほか、次に掲げるもの ・次の基準をすべて満たすものに限る ◇縦0.55m以下かつ横1.8m以下の長方形 ◇白地に紺文字、紺地に白文字またはこげ茶地に白文字 ◇地上からの高さ5m以下 ◇1個まで |
− | − | |
※国道117号沿道については、飯山市沿道景観維持に関する指導要綱で協議区間に指定されています。上記のほかに、以下の基準があります。
・独立広告物等:1面の表示面積は5平方メートル以下かつ1基の総面積は10平方メートル以下、同一敷地内に広告物を連立する場合は30メートル以上の間隔をあける
・独立広告物等:高さは5メートル以下
・広告物等:地色を含め3色以内(表示面積の10分の2以内の大きさのシンボルマークは、この限りではない。)
・自己用の壁面広告物等:地色を含め4色以内(表示面積の10分の2以内の大きさのシンボルマークは、この限りではない。)
■適用除外
(1) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので公益上必要と認められるもの
(2) 祭典その他慣例上使用するもの
(3) 一時的又は仮設的なもので、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したので、表示期間30日を超えないもの
(4) 営利を目的としないもので、次に掲げるもの
ア.反射素材、動光、点滅、ネオン照明を使用しないもの
イ.自己の氏名・事業又は営業に関し、自己の住居、事務所又は営業所等に表示する面積の合計3㎡以下のもの
ウ.地上設置広告物にあっては、高さ5m以下のもの
(5) 地方公共団体又は地方公共団体が出資する法人により地域の活性化を目的として設置された施設の敷地内に表示するもの
(6) 第1種地域に設置するもので、次に掲げるもの(屋上広告物を除く)
ア.反射素材、動光、点滅、ネオン照明を使用しないもの
イ.自己の氏名・事業又は営業に関し、自己の住居、事務所又は営業所等に表示する面積の合計3㎡以下のもの
ウ.地上設置広告物にあっては、高さ5m以下のもの
(7) 第2種又は第3種地域に設置するもので、次に掲げるもの(屋上広告物を除く)
ア.反射素材、動光、点滅、ネオン照明を使用しないもの
イ.地上設置広告物にあっては、高さ5m以下のもの
ウ.表示面積1面3㎡、合計6㎡以下のもの
申請手続き
- 長野県から飯山市に事務手続きが権限委譲されていますので、申請先は飯山市長宛てとなります。
- 屋外広告物の表示許可を受けた広告物等については、表示の有効期間は許可後3年間と定められており、広告物等を引き続き表示する場合は、3年ごとに許可の更新申請が必要です。更新申請の際も、新規許可申請時と同様に仕様書や添付図書(図面等)の提出が必要になりますので、許可申請時の書類の控えを保管しておくようにしてください。
- 許可の更新申請の際は、許可有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われた点検に基づいて作成された安全点検報告書の提出が必要です
- 許可(更新)証及び許可通知書の交付時に、飯山市手数料徴収条例に基づき手数料をご納付いただきますのであらかじめご承知おきください。
- 許可済の広告物の表示内容を変更する場合、または撤去する場合は、廃止届を提出してください(表示内容変更は、改造の許可申請が必要になります。)。
- 屋外広告物禁止地域、許可地域及び特別規制地域が重複する場合は、「禁止地域>特別規制地域>許可地域」として扱います。
添付書類
【新設許可申請】
・形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
・表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図
・返信用封筒 (必要に応じて)
【許可更新申請】
・形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
・表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図
・広告物安全点検報告書(様式7号)
・返信用封筒 (必要に応じて)
【廃止届】
・撤去後の写真
【変更届】
・不要
提出部数
正本1部をご提出ください。
なお、控えが必要な場合は2部ご提出いただくと、受付印を押印のうえ、許可証および許可通知書の交付時に1部を返却します。
届出については、受理のみとなるため、受付時に受付印を押印し、その場で1部を返却します。
受付
窓口:飯山市役所2階 建設水道部 まちづくり課
時間:平日8時30分から17時15分まで(休日、祝日、年末年始は閉庁)
郵送による提出も可能です。(メールによる申請は受け付けておりません。)
〒389-2292 長野県飯山市大字飯山1,110-1
飯山市役所建設水道部まちづくり課 屋外広告物担当者 あて
申請・届出様式
【許可申請書】
| 新設 | 禁止地域用 | |
| 許可地域用 | ||
| 特別規制地域用 | ||
| 許可更新 | 禁止地域用 | |
| 許可地域用 | ||
| 特別規制地域用 |
【安全点検報告書】
【廃止届】
【広告物等表示(設置)者氏名等変更届】
【管理者氏名等変更届】
【承継届】
許可手数料
許可手続きの手数料は以下のとおりです。また、許可更新手続きをする場合も同様です。
| 表示面積 | 手数料の金額 |
| 2㎡未満 | 800円 |
| 2㎡以上5㎡未満 | 1,300円 |
| 5㎡以上10㎡未満 | 2,100円 |
| 10㎡以上15㎡未満 | 4,100円 |
| 15㎡以上20㎡未満 | 4,900円 |
