看板規制・建築規制・開発規制
ふるさと原風景 美しい‘いいやま’の景観を守るために
飯山市では美しい景観を守り、適正な土地利用を図るため、建物等の建築や屋外広告物の設置等について、国や県による規制のほか、市独自でも各種規制を行なっています。
詳しくはお問い合わせ下さい。
飯山市景観条例における届出が必要となる行為
飯山市では市内全域を景観計画区域と定め、建築物や工作物等の施工に際し、一定規模を超える場合届出が必要となります。
※1 プラント類:コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
貯蔵施設類:飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
処理施設類:汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
※2 電気供給施設・通信等施設:電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第9号に規定する「電気事業」のための施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設
※3 営利を目的としないもの及び表示期間が30日以下のものを除く
※4 土地の形質の変更:都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び、景観法施行令第4条第1号に規定する土地の形質の変更(土砂の採取又は鉱物の採掘を除く)
※5 土砂、廃棄物、資材等が高く積み重なった状態をいう
屋外広告物等の規制
飯山市では美しい沿道景観を維持するため、市内の主要な国道・県道・市道沿道について屋外広告物や物品の集積について規制を行なっています。なお、国道117号については県屋外広告物条例の特別規制地域にも指定されていますので、特に注意が必要です。
屋外広告物や物品の集積を計画されるときには、あらかじめ市へご協議のうえ、届出又は許可申請してください。
【規制区間一覧】
【規制区間位置図・基準図】
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飯山市沿道景観維持に関する指導要綱に基づく規制
◆対象となる路線と区間
国道、県道、主要な市道(禁止区間と協議区間があります)
禁止区間・協議区間の沿道に看板を設置しようとするときは、市へ届出が必要です。
あらかじめ都市計画課住宅・公園景観係へご相談ください。
野立て看板
〈禁止区間〉
この区間には通過車輌を対象とした商業看板は設置しない。
(高さ5メートル以内で表示面積3平方メートル以内のものも立てられません。)
〈協議区間〉
(高さ5メートル以内で表示面積3平方メートル以内のものは除かれます。)
この区間に商業看板を設置しようとするときは、あらかじめご相談ください。
● | 地上からの高さは5メートル以内。 | |
● | 表示面の面積は1面5平方メートル以内、1基の総面積は10平方メートル以内。 | |
● | 同じ敷地内では30メートル以上の間隔を保つ。 | |
● | 点滅式電照看板・蛍光塗料、回転灯などは使わない。 | |
● |
使用する色は地色を含めて3色以内(表示面積の5分の1以内のシンボルデザイン等はのぞく)。
|
店舗・営業所等の敷地内看板
〈禁止区間・協議区間共通〉
(高さ5メートル以内で表示面積3平方メートル以内のものは除かれます)
禁止区間・協議区間の沿道の店舗・営業所等の敷地内に看板を設置しようとするときは、あらかじめご相談ください。
● | 屋根上あるいは屋根面利用の広告物は設置しない。 | |
● | 袖看板は軒より高くならないようにし、表示面の総面積は5平方メートル以内。 | |
● | 地上設置広告物は高さ5メートル以内、表示面積は1面5平方メートル以内、1基の総面積は10平方メートル以内。 | |
● | 同じ敷地内では30メートル以上の間隔を保つ。 | |
● | 点滅式電照看板・蛍光塗料、回転灯などは使わない。 | |
● | 使用する色は地色を含めて禁止区間は3色以内、協議区間は4色以内(表示面積の5分の1以内のシンボルデザイン等はのぞく)。 |
■今あるものは?
基準にあわない既存の広告物の猶予期間は既に過ぎていますので、撤去されるか、基準内への改善を早急にお願いします。
■その他
道路沿いで、自動販売機を設置したり、廃車・古タイヤ・廃材等を保管する場合は、道路からの景観(見た目)に十分配慮していただくようお願いします。
法令で設置を義務づけられているもの、国又は地方公共団体が公益のため設置するもの等は除外されます。
長野県屋外広告物条例 特別規制地域に基づく規制
※市指導要綱によりいずれの規制地域でも地上設置公告物(独立看板)については表示面積片面5㎡以内・高さ5m以内、屋上公告物および屋根面利用公告物は禁止となっています。
◆対象となる規制区間および範囲
区分 | 区間 | 範囲 |
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第1種地域 |
高速自動車国道関越自動車道上越線豊田飯山インターチェンジから 飯山市道2−120号線との交差点まで(バイパス) |
両側各200メートル以内 |
飯山市道7−397号線との交差点から 下水内郡栄村大字豊栄字大門251番の1地先まで(バイパス) |
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第2種地域
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飯山市道2−120号線との交差点から 清川橋(飯山市大字静間字町尻1345番地の1地先)まで |
両側各100メートル以内 |
下水内郡栄村大字豊栄字大門251番の1地先から 長野県と新潟県との境界まで |
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第3種地域 |
清川橋(飯山市大字静間字町尻1345番地の1地先)から 飯山市道7−397号線との交差点まで(バイパス) |
両側各30メートル以内 |
◆許可基準
広告物の種類 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | |
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すべての 広告物 |
・反射素材、動光、点滅、ネオン照明不可 ・地色の彩度8以下 ・屋上広告物設置許可 |
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自己用 広告物 |
総量 | 表示面積10㎡以下 | ||
袖看板 | ・軒より高くしないこと ・1基の表示面積5㎡以下 |
|||
地上設置 広告物 |
・表示面積1面5㎡以下 ・高さ5m以下 |
・表示面積1面10㎡、合計20㎡以下 ・高さ10m以下 |
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壁面 広告物 |
屋根、壁面面積の合計 の2/10以下 |
屋根、壁面面積の合計 の3/10以下 |
屋根、壁面面積の合計 の4/10以下 |
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自己用以外の 広告物 |
次に掲げるもの以外設置不可 ・主要地点または公共的 な施設への案内のため のもので次に掲げるもの ◇表示面 0.55×1.8m ◇高さ地上5m以下 ◇白地に紺文字、紺地に 白文字またはこげ茶地 に白文字 ・自己の事業等に関し、 事業所等から道路を挟 んだ向い側に表示する もので次に掲げるもの ◇表示面 0.55×1.8m ◇高さ地上5m以下 ◇1基に限る |
自己用広告物に同じ。 ただし、地上設置広告物 にあっては、次のとおり とする。 ・表示面積1面5㎡、 合計10㎡以下 ・高さ5m以下 |
自己用広告物に同じ。 |
適用除外となる広告物等
(1) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので公益上必要と認められるもの
(2) 祭典その他慣例上使用するもの
(3) 一時的又は仮設的なもの(30日以内)
(4) 営利を目的としないもの
(5) 第1種地域に設置するもので、次に掲げるもの(屋上広告物を除く)
ア.反射素材、動光、点滅、ネオン照明を使用しないもの
イ.自己の氏名・事業又は営業に関し、自己の住居、事務所又は営業所等に表示する面積の合計3㎡以下のもの
ウ.地上設置広告物にあっては、高さ5m以下のもの
(6) 第2種又は第3種地域に設置するもので、次に掲げるもの(屋上広告物を除く)
ア.反射素材、動光、点滅、ネオン照明を使用しないもの
イ.地上設置広告物にあっては、高さ5m以下のもの
ウ.表示面積1面3㎡、合計6㎡以下のもの
(7) 道の駅(平成5年2月23日付け建設省道路局長通達に定めるところにより「道の駅」として登録されたものをいう)その他地域の活性化のために整備された公共的な広域拠点施設の敷地内に設置するもの
飯山市開発指導基準による開発規制
この基準は、飯山市としてふさわしい環境を確保するため、住民の理解と協力により、秩序ある土地利用と周辺に調和した建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を目的としています。
■開発の定義
この基準において「開発」とは、土地の面的整備及び建築物等の建築とします。
■対象区域
この基準の対象区域は、当分の間、国道117号の清川から伍位野交差点までの沿道約60mとします。
■開発協議
対象区域内で開発を行おうとする場合は、あらかじめ市へご協議ください
■開発用途
商業系施設(建築物の場合は、商業用途床面積に対する割合が50%を超えるもの)
とします。
■協力頂きたい内容
◆建築形態
建築物等は、周辺及び遠望の景観に配慮した形態とする。
◆後退距離
建築物等の後退距離は、国道117号の中心線から13m以上とする。
◆色彩
建築物等の色彩は、原色を避け、落ち着いた色を基調とし、明度8以下で彩度7以下とする。(明度6.5以下で彩度6以上のものを除く。)とする。
屋外広告物についても同様です。
◆建築制限
対象区域内における建築物等に関するその他の制限については、都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域に準ずる。
◆緑化
開発地内では、緑化に努め、緑化面積は開発敷地の6%以上とする。
◆その他
飯山市沿道景観維持に関する指導要綱(平成5年12月27日飯山市告示第61号)を遵守する。