太陽光発電施設の設置に係る景観の届出について
環境問題や再生可能エネルギーの利用などの観点から太陽光発電設備又は施設の設置の設置が増えてきていますが、設置にあたっては周囲の自然との調和を考える必要があり、一定規模を超える場合、景観条例に基づく行為の届出が市の全域にわたり必要となります。
届出が必要な行為
・一団の土地または水面に設置する太陽電池モジュール(セル、アレイ)の築造面積の合計が20平方メートルを超えるもの
・建築物の屋上又は屋根に設置する場合は、建築物の外観変更とし、設置面積が25平方メートルを超えるもの
住宅等の屋根に取り付ける場合は、建築物の外観変更として届出が必要です(これまでと変更なし、設置面積が25㎡を超えるもの)。