所有者不明農地の公示

この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、所有者等が不明であった場合に行うものです。公示された農地の所有者等は、この公示の日から2か月以内に、当該農地の権限を有する書類を添えて、飯山市農業委員会に申し出てください。申し出がない場合には、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

  公示日:令和7年8月26日

 

 申出書(様式)word形式(29Kb)

更新日 2025年08月25日