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農地取得における下限面積が廃止となりました

 

 これまで農地法第3条により農地の売買・貸借等の許可を得るための要件の1つに「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」というものがあり、飯山市農業委員会ではこの下限面積について、農振農用地区域外の農地は市内全域で2アール、農振農用地区域内の農地は旧町村区域ごとに20アールから50アールの間で設定していました。

 

 この下限面積要件が令和5(2023)年4月1日の農地法の改正に伴い廃止となり、あわせて飯山市農業委員会が設定した下限面積も廃止となりました。今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。

 

 ただし、農地の権利取得の許可に必要なその他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)は継続となりますので、申請の際はご注意ください。

 

 

  

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更新日 2023年06月05日