3条許可の事務処理について

標準処理期間の設定について

  

 飯山市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように 定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。

  

 

根 拠 法 令 

標準処理期間 

農地法 

 第3条第1項 

(農業委員会許可事案) 

申請受付開始後

おおむね25日間 

 

 

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

 

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方

 まずは、農業委員会へご相談ください                            

 

 

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

  詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

 

 

【農地法第3条の主な許可基準】

 

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

  
 なお、いわゆる下限面積要件(申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること)は法改正により令和5年4月1日以降廃止となりました。

   

 

【農地法第3条許可事務の流れ】

  • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、その後要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 飯山市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間をおおよそ25と定め、迅速な許可事務に努めております。

※申請書の受付は毎月5日から15日までです(15日が休日・祝日の場合は直前の開庁日)

 
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

 

申請者の方の流れ

申請についての相談

農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
住所 飯山市飯山1110-1  TEL 0269-67-0729(直通) 内線261

           

申請書の記入

申請内容に応じて申請書(農業委員会事務局及びHPにあります。)をご記入いただきます。なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。

 ※別添の必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

必要書類の入手

           

申請書提出前の再確認

記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。

           

 

申請書の提出/受付

 

お手数ですが農業委員会事務局までお越しください。

 

 

農業委員会等の流れ  (申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間はおおよそ25日です。)

申請書の提出/受付

           

申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。

※農業委員会総会(部会)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

農業委員会総会(部会)

          

許可書の交付

お手数ですが印鑑をご持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。

お問い合わせ

更新日 2023年06月14日