制度説明

農地法第3条の規定による許可申請について

Q1 農地法第3条の許可はどんな時に必要ですか。

A1 農地または採草放牧地について、耕作を目的として売買等により所有権を移転する場合や、賃貸借権、

   使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の許可が必要です。

   法務局に所有権移転等の登記申請をする場合には、必ず農地法第3条の許可書を添付することとなって

   います。許可を受けずに売買契約等を結び、対価を支払ったとしても、その効力は生じません。

  

 

Q2 許可基準を教えてください。

A2 許可にあたり判断基準は以下のとおりです。

  ①権利を取得する農地を含む、すべての農地を耕作すること。

  ②必要な農作業に常時従事すること。

  ③権利を取得した農地を効率的に利用すること。

  *権利取得後に最低限耕作しなければいけない面積の要件(下限面積)は、法改正により令和5年4月1日以降廃止となり

   ました。

 

    許可の対象は以下のとおりです。

   ・売買契約、賃貸借契約等の法律行為に基づく所有権移転や賃貸借権等の設定または移転。

   ・現況が農地であること(登記簿が宅地や山林でも、現況が農地であれば対象となります)

   ・上記の許可基準を満たしたもの。

 

 

◎ 農地法第3条の許可申請をする場合は、「農地法第3条の規定による許可申請書」に記入のうえ、

  必要な書類を添付してください。 

     申請様式や記載例は、こちらからダウンロードできますのでご利用ください。

 

 

 

農地転用の許可申請について

Q1 農地転用とはどういうものですか?

A1 農地転用とは農地を農地以外のものにすることです。

       例えば農地を住宅、駐車場、店舗、山林などの用地にすることをいいます。

       転用には2つのケース(農地法第4条によるケース、農地法第5条によるケース)があります。

 

         

農地法 転用のケース申請者許可権者
4条

農地の所有者が農地を転用する場合

農地の所有者

4haまでは県知事、4haを超える場合には、農林水産大臣

5条

事業者などが農地を売ったり借りたりして転用する場合

農地の売り主
地主と買い主

 

 

Q2 対象となる農地にはどんな農地がありますか?

A2 対象農地についてはすべての農地が対象となります。
       なお、耕作の用に供されていれば登記地目が農地ではなくても農地であると認められます。 

 

 

Q3 どのような場所でも農地転用はできますか?

A3 農業振興地域内の農用地区域内にある農地については、原則として転用できません。
       ただし場所によって、除外できる場合があります。
   ( 農振除外についてのご相談は、飯山市役所 農林課 農業振興係(内線264)で行っています。) 

 

 

Q4 なぜ農地転用に許可が必要なのですか?

A4 農地は食糧の生産基盤であり、国民に対する食糧の安定的供給を図る上で、大切に守っていく必要があります。
       このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。 

 

※太陽光発電設備の設置を目的とした農地転用の計画がある方は、事前に相談してください。

 

 

 

農地法第4条の規定による許可申請について

Q1 農地法第4条はどんな時に必要ですか?

A1 農地を農地以外のものにする場合、面積の大小に関わらず農地法上の許可が必要となります。
  自己の農地を転用する場合にはこの農地法第4条の許可が必要となります。 

 

 

Q2 許可基準はありますか?

A2 ①立地基準
  農業振興地域内の農用地区域の土地については原則としては転用することができません。
  この場合農振除外の手続きが必要です。
  ( 農振除外についてのご相談は、飯山市役所 農林課 農業振興係(内線264)で行っています。) 


   ②一般基準

   以下の場合は許可することができません。
  
    1 申請に係わる農地のすべてを当該申請目的に供することが確実と認められない場合         

      ・資力、信用があるとみとめられない 
      ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意がない
      ・他法令の許可、認可の見込みがない
      ・遅滞なく申請目的に供する見込みがない
      ・申請内容が土地の造成のみを目的としている 

 

    2 周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 


      ・土砂の流出等の災害発生のおそれ
      ・農業用用排水施設の機能に支障
      ・集団農地を蚕食、分断するおそれ
      ・日照、通風等に支障のおそれ 

 

  ◎ 農地法第4条の許可申請をする場合は、「農地法第4条の規定による許可申請書」に記入のうえ、

    必要な書類を 添付してください。(2部提出となります) 

     農地法第4条の規定による許可申請書(PDF 168KB)  |  農業用施設に供することの届書(PDF 134KB) 

 

 

 

農地法第5条の規定による許可申請について

Q1 農地法第5条はどんな時に必要ですか?

A1 農地又は採草放牧地をそれ以外にするため、所有権を移転したり使用収益を目的とする

  権利を設定又は移転する場合必要となります。 

 

 

Q2 許可基準はありますか?

A2 ①立地基準

        農業振興地域内の農用地区域の土地については原則としては転用することができません。

        この場合農振除外の手続きが必要です。
        ( 農振除外についてのご相談は、飯山市役所 農林課 農業振興係(内線264)で行っています。) 

 

   ②一般基準

    以下の場合は許可することができません。 

      1 申請に係わる農地のすべてを当該申請目的に供することが確実を認められない場合 

      ・資力、信用があるとみとめられない 
      ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意がない
      ・他法令の許可、認可見込みがない
      ・遅滞なく申請目的に供する見込みがない
      ・申請内容が土地の造成のみを目的としている 

      2 周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 

      ・土砂の流出等の災害発生のおそれ
      ・農業用用排水施設の機能に支障
      ・集団農地を蚕食、分断するおそれ
      ・日照、通風等に支障のおそれ 

 

  ◎ 農地法第5条の許可申請をする場合は、「農地法第5条の規定による許可申請書」に記入のうえ、

    必要な書類を 添付してください。(2部提出となります) 

         農地法第5条の規定による許可申請書(PDF 182KB) 

 

 ※上記の申請書の受付は、毎月5日から15日までです(15日が休日・祝日の場合は直前の開庁日)

 

 

 

 

農業経営基盤強化促進法について

Q1 農業経営基盤強化促進法の目的を教えてください。

A1 効率的で安定的且つ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積等、
        農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを目的としています。
  

 

Q2 この18条で行える権利設定で対象となる農地、権利、権利を受けられる者を教えてください。

A2 対象となる農地は農用地、混木林地、農業用施設用地、農用地、農業用施設用地の開発用地などが挙げられます。
        つまり「すべての農業上の利用を目的とする土地」がその対象ということができます。

   また対象となる権利としては利用権の設定、所有権の移転があります。
       
       以下が具体的内容です。 

    利用権の設定
    ①賃借権(借賃を払い農地を借りること)
    ②使用貸借権(無償にて農地を借りること)
    ③農業経営の受委託に係る使用収益権


    所有権の移転
    ①売買
    ②交換
    
 利用権の設定等を受ける者の要件ですが、耕作又は養畜を営む個人、農業生産法人、受託農業経営事業を行う農協、農地保有

 合理化法人(県農業開発公社等)、農業者年金基金などが挙げられます。

 

 

Q3 権利を受けるための主な要件を教えてください。

A3 農用地の全て(自作地+借入地)について農業経営を行うと認められること。

  農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること。

  意欲と能力があり借受地を効率的に利用して農業経営を行うと認められること。

 

 

 

農地法の各許可申請については、農業委員会事務局 農地係(内線261)まで、また、農業経営基盤強化促進法については、

農林課 農業振興係(内線264)までお問い合わせください。。

お問い合わせ

更新日 2024年03月13日