飯山市農業機械等導入支援事業のご案内
市内農業者の皆様の経営の継続及び安定化を図るため、農作業の省力化及び生産性の向上に必要な農業用機械又は農業用施設の導入若しくは更新に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象となる方
次の要件をすべて満たす市内の個人、法人、団体が対象となります。
- 令和9年度以降も農業経営を継続する方
- 直近の農業収入(農産物の販売収入及び農作業受託収入)が50万円以上ある方
- 市税等の滞納がなく、農地法その他関係法令に違反していない方
※ 本年度、国、県又は市の同種の補助事業及び新規就農者に対する支援事業を受けている方、
または受ける見込みの方は対象となりません。
※ 団体とは、代表者及び運営方法を定めた規約等を有し、かつ、団体の経理が一元的に行われている組織をいいます。
補助対象となる農業用機械・施設
次の要件をすべて満たす農業用機械又は農業用施設の取得に要する経費が対象となります。
- 取得価格(消費税を除く)が単体で20万円以上
- 中古機械等の場合は残存耐用年数が2年以上
※補助対象経費は、「1台」または「1施設」のみで、複数の機械等を合算して申請することはできません。
※令和9年3月末までに納品および支払が完了するものに限ります。
補助率と補助限度額
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補助対象者 |
補助率 |
補助限度額 |
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認定農業者(個人・農業収入2,000万円以上) |
3分の1以内 |
100万円 |
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認定農業者(個人・農業収入2,000万円未満) |
50万円 |
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認定農業者でない個人 |
2分の1以内 |
20万円 |
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認定農業者である法人 |
3分の1以内 |
100万円 |
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認定農業者でない法人・団体 |
50万円 |
申請に必要な書類
- 事前着手届
- 交付申請書(様式第2号)
- 農業経営目標シート(様式第1号)
- 見積書の写し および カタログ等(仕様が分かるもの)
- 中古機械の場合は、残存耐用年数が確認できる書類
- 直近の農業収入が分かる書類
個人の方:令和7年分の青色申告決算書 または 収支内訳書の写し
法人・団体の方:直近の決算書の写し - 団体の方は、規約(会則)の写し
受付期間・提出先 ※先着順ではありません。
受付期間: 令和8年5月11日(月)~ 5月29日(金)
提出・問合せ: 飯山市役所 農業政策課 (電話 0269-67-0729)
申請から補助金受領までの流れ

~Q&A~
Q1. 「作業受託収入」はどう証明すればいい?
A1. 個人は青色申告決算書等の「雑収入」、法人は決算報告書の「販売高・雑収入」の記載を基本とし
ます。内訳が不明な場合は、支払明細や振込履歴など、客観的な根拠書類を添えてください。
Q2. 下取りがある場合、補助金はどう計算する?
A2. 「取得価格(税抜)」から「下取り価格(税抜)」を差し引いた残りを補助対象経費とします。
例:「300万円のトラクター」 - 「下取り機械100万円」 = 200万円(補助対象経費)
Q3. 「残存耐用年数2年以上」はどうやって確認する?
A3. 中古機械の場合、製造年式から法定耐用年数を引いて計算します。販売店が発行する見積書等
に、残存耐用年数が明記されているものを提出してください。
Q4. 去年は収入が50万円以下であったが、今年は作付け面積を増やし収入が増える見込みだが、申請はできるか?
A4. 直近(前年)の実績で判断するため対象外となります。
Q5. トラックやパソコン等は対象になるか?
A5. 農業以外(日常生活や他の仕事)にも広く使える汎用性の高いものは、本事業の対象外です。
