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家畜を飼育している皆様へ

 家畜伝染病予防法第12条の4に基づいて、毎年2月1日時点で次の動物を飼育している人は、その用途に関わらず、飼育している家畜の頭羽数及び衛生管理状況などについて、都道府県知事に報告することが義務付けられています。

 詳しくは長野県ホームページをご確認いただくか、長野県長野家畜保健衛生所へお問い合わせください。

 

 ○長野県ホームページ(定期報告書の提出をお願いします)

  https://www.pref.nagano.lg.jp/nagakachiku/teikihoukoku.html

 

対象となる動物

  牛、水牛、馬、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鹿、山羊、めん羊、鶏(烏骨鶏、チャボ含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる(合鴨含む)、エミュー、だちょう

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更新日 2026年02月03日