人・農地プランから地域計画へ
地域計画とは
高齢化や人口減少の進行により農業従事者の大幅な減少や耕作放棄地の拡大が懸念されることから、国は令和4年5月に農業経営基盤強化促進法を一部改正し、各市町村が令和7年3月末までに「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を策定するよう法定化しました。
「地域計画」とは、10年後、地域の農業をどんな農業にしていきたいか、大切な農地を、どう守り、次の世代につないでいくかを農業関係者等(農業者、農業委員会、農協、農業公社、土地改良区、県農業農村支援センター、飯山市等)で話し合い、目指すべき将来の農地利用の姿を明らかにする計画です。
「地域計画」を策定・実行していくことは、地域農業の将来を築くうえで重要なことです。地域計画の策定は、地域の農業を維持・発展していくためのスタート地点です。
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づき地域計画を策定したので、同法第19条第8項の規定により公告します。
1.飯山地区(PDF)
2.秋津地区(PDF)
3.木島地区(PDF)
4.瑞穂地区(PDF)
5.柳原地区(PDF)
6. 外様地区(PDF)
7.常盤地区(PDF)
8.太田地区(PDF)
9.岡山地区(PDF)
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、地域計画(案)について公告・縦覧します。
なお、利害関係人で、地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
現在公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の策定に係る各地区での協議
地域計画の策定に向け、市内9地区の農業再生センターでの協議の結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表いたします。
1.飯山地区(PDF)
2.秋津地区(PDF)
3.木島地区(PDF)
4.瑞穂地区(PDF)
5.柳原地区(PDF)
6. 外様地区(PDF)
7.常盤地区(PDF)
8.太田地区(PDF)
9.岡山地区(PDF)
地域計画の変更手続について
地域計画区域内の農地を、農振除外や農地転用の手続きを経て農業以外の目的に供する場合は、事前に変更の手続きが必要となります。
詳しくは「地域計画の変更手続き」のサイトをご覧ください。
その他
事業の詳細等については、農林水産省のホームページをご覧ください.










