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飯山市が「どぶろく特区」に認定されました

飯山市は、良質米産地であることから、基幹産業である農業と観光を一体化し、特区を活用して製造する「どぶろく」を新たな観光資源とすることを目的として、構造改革特別区域計画に認定申請した「北信州いいやま どぶろく特区」計画が、平成29年12月26日に内閣総理大臣の認定を受けました。

この認定により、農家民宿等で郷土料理などとともに特区を活用して製造する濁酒(どぶろく)を提供することが可能となります。

「どぶろく」を新たな観光資源として位置づけ、農家民宿等の高付加価値化による誘客促進を図り、地域経済全体の活性化につなげてまいります。

北信州いいやま どぶろく特区概要【PDF:168KB】

今回の認定により、飯山市内全域において農家民宿や農家レストランを営む農業者が、自ら生産した米を原料として「どぶろく」を作るための製造免許を申請した場合、酒税法第7条第2項に規定する年間最低製造数量基準(年間6キロリットル=1升瓶で約3,300本)の要件が適用されないこととなりました。(製造数量のみが規制緩和されます。)

「どぶろく」とは

米・米こうじ・水を原料とし発酵させたもので、こさないもの又は米・水・特定物品(麦、とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、はとむぎ・でんぷん・若しくはこれらのこうじ、米こうじ、又は清酒かす)を原料として発酵させたもので、こさないものをいいます。

 「どぶろく」を製造するために必要な条件

「どぶろく」を製造するためには、酒類の製造免許を取得する必要があります。

「どぶろく」を製造しようとする者は、次の要件を満たすもの(特定農業者)であることが必要です。

・特区の区域内で、農家民宿や農家レストランなど「酒類を自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる農業者

・特区の区域内に所在する自己の酒類製造場で製造すること。

・製造する酒類は、「どぶろく」に限る。

留意事項

飯山市が「どぶろく特区」の認定を受けたからといって、誰でも自由に「どぶろく」が製造できるわけではありません。

「どぶろく」製造に当たっては、酒税法に基づく「酒類製造免許」が必要です。

違反すると罰せられます。

なお、詳細な酒類の製造免許の手続等については、長野税務署へお問い合わせください。

長野税務署ホームページはこちら

 

お問い合わせ

更新日 2018年12月21日