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「円滑化事業」は「中間管理事業」へ移行します

 「農地中間管理事業の推進に関する法律」が一部改正され、これまでJA(円滑化団体)が実施してきました農地利用集積円滑化事業は、農地中間管理事業へ移行(統合一体化)されることになります。

 

法改正によりこう変わります

円滑化事業から中間管理事業への移行(統合一体化)

  1. 円滑化事業を通じて賃貸借を行ってきた農地は令和2年4月1日以降、契約期間が満了したものから随時、中間管理事業等へ移行していただくことになります。
  2. 現在の契約が満了するまでの間は、令和2年4月1日以降も引続き円滑化事業の契約内容は有効です。
  3. 令和2年4月1日以降、円滑化事業による新規の借受・貸付はできなくなります。

 

今後、期間が満了する契約は次の農地貸借の方法から選択していただくこととなります

①中間管理事業を利用する

 長野県農業開発公社(農地中間管理機構)を介して農地の出し手と受け手が契約する、「農地中間管理事業」へ移行します。

 

②地権者と耕作者が相対で契約する(利用権設定等促進事業)

 農地の出し手と受け手が直接契約を行います。

 

③円滑化事業を利用する

令和2年4月1日までに契約が満了する場合
⇒同事業による契約更新ができます(更新期限:令和2年3月31日)
 ただし、更新契約の満了後は上記①②の方法から選択していただくこととなります。

 

「円滑化事業」から「中間管理事業」への移行に伴い、令和2年4月1日より事務の窓口が「JA」から  「長野県農業開発公社(中間管理機構)」へ変わります

これまでの仕組み図

今後の仕組み図

 

お問い合わせ・相談先

 ながの農業協同組合 みゆき営農センター(農地利用集積円滑化団体)
 電話 0269-62-5600

 

 飯山市役所農林課農業振興係
 電話 0269-62-3111(内線264)

更新日 2020年03月02日