特定農業用ため池の指定について
概要
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第7条第1項の規定(※1)により、民間団体や個人が所有し、決壊等により周辺に被害を及ぼすおそれのある農業用ため池が「特定農業用ため池」に指定されました。
指定されたため池は以下の行為に対し、県への許可申請、届出が必要となります。
・堤体の掘削、竹木の植栽等の行為(許可申請)
・所有者等が、ため池の改良や廃止等の防災工事を実施する場合(届出)
また、所有者が不明で、適正に管理されなくなるおそれが高い施設について、県の裁定を受けて、市町村が施設管理権を取得し、ため池の維持管理に必要な措置をとることができるようになります。
※1 都道府県知事は、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める要件に該当するものを、特定農業用ため池として指定することができる。
飯山市内の特定農業用ため池
※R3.1.8 3箇所追加
法令・関係通知
法令・関係通知はこちらをご覧ください。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(長野県HP)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)