森林の土地の所有者届出制度
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新たに森林の土地の所有者になったら届出が必要です
森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
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届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方(面積に関わらず届出が必要です。)
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
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届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
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届出先
取得した土地のある市町村長
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届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置図を示す図面が必要です。
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その他
森林の土地の所有者届出を提出しない、又は虚偽の提出をしたときには、10万円以下の過料が課せられることがあります。