伐採及び伐採後の造林の届出について
森林法の規定により、地域森林計画の対象森林で伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられる場合があります。
なお、1haを超える形質変更(林地開発)、保安林での伐採、0.5haを超える太陽光発電設備の設置を目的とした開発の場合については届出ではなく県の許可が必要になります。
対象となる森林
保安林を除く地域森林計画の対象となっている民有林
地域森林計画の対象森林については信州くらしのマップでご確認できます。
伐採前に行うこと
森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出る必要があります。
また、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出る必要があります。
伐採を始める90日前から30日前までの間に下記の書類(1~9)を提出してください。
1.伐採及び伐採後の造林の届出書 (様式1)(Word:29KB)
3.造林計画書(様式3)(Word:28KB)(間伐を行う場合は不要)
4.森林の位置図
森林の位置および伐採する区域が分かる図面
5.届出者の確認書類
【個人の場合】氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
【法人の場合】法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
6.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
届出の対象とする森林の伐採に関して他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可証の写しなど)
7.土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
8.伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類
9.隣接森林との境界関係書類
伐採する区域に関して、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
①単木的な伐採など境界に隣接しない場合
②境界杭などにより境界が明らかな場合
③誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
伐採後に行うこと
伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書(様式4)」を提出してください。
なお、間伐の場合は、様式4の伐採報告書を提出する必要はありません。
造林後に行うこと
造林(植林又は天然更新)が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式5)」を提出してください。
なお、間伐の場合や、伐採後に森林以外に転用する場合は、様式5の造林状況報告書を提出する必要はありません。
伐採後の造林に係る森林状況報告(様式5)(Word:30KB)