災害復旧事業
「異常な天然現象」により農地(田・畑)、農林業用施設(ため池・頭首工・水路・農道・揚水機・堤防・橋粱・農地保全施設・林道)に生じた災害を復旧します。
※農林用施設(林道を除く)は受益戸数2戸以上の施設であることが必要。
災害復旧事業の対象となる災害
降雨 :24時間雨量が80mm以上・時間雨量20mm以上
洪水 :警戒水位以上・低水位と堤防高の1/2以上
その他:暴風、干害、融雪、地すべり、地震、落雷、凍上 他 自然災害に起因する事象.
詳しくは 災害復旧の流れ(PDF117KB)をご覧ください。