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公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持)について

「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が令和7年(2025年)4月2日に成立し、同年5月2日に施行されました。

本改正は、最近の選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。

改正の内容は次のとおりです。

 

ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設

○ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。

○公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。

 

ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設

ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。

 

施行期日等

上記改正は、令和7年(2025年)5月2日から施行され、試行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。

 

 

関連チラシ・リンク

(総務省)法改正周知チラシ(品位保持)(703KB)

(総務省)公職選挙法の一部改正について(外部サイトへリンク)

(総務省)公職選挙法の一部を改正する法律概要(要綱)(外部サイトへリンク)

更新日 2025年05月19日