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18歳になったら選挙に行こう

 

 

期日前投票について

投票日当日に出張、入院、冠婚葬祭、旅行などの理由により投票所に行くことができない方は、期日前投票所で「期日前投票」をすることができます。

 

期日前投票所での投票方法

  • 投票所入場券をお持ちください。
    投票所入場券には「期日前投票宣誓書」が印刷されていますので、事前にご記入ください。

※投票所入場券を紛失した場合は、飯山市選管事務局へご連絡いただくか、投票所の係員に直接お申し出ください。

 

  • 「点字投票」や「代理投票(字を書くのが困難なとき、期日前投票所の係員が代筆します)」ができますので、係員にお申し出ください。

 期日前投票所の設置場所・期間

▼期間

公(告)示日の翌日から投票日前日まで

▼時間

午前8時30分から午後8時

▼場所

市役所4階

▼持ち物  

投票所入場券

 

滞在地での不在者投票について

飯山市の選挙人名簿に登録されている人が、仕事等で市外に滞在している場合や、投票日間際に市外転出した場合など、飯山市選挙管理委員会に投票用紙を請求して、飯山市以外の最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
市長・市議会議員選挙で他の市区町村へ転出したとき、また、知事・県議会議員選挙で県外へ転出したときは投票できません。

 

投票の方法

1 投票用紙の請求

宣誓書(兼請求書)に必要事項を正確に記入し、飯山市選挙管理委員会へお持ちいただくか、郵送で請求してください。
(FaxやE-mailでの請求は出来ません)

投票用紙等の請求をされた方には、公(告)示日翌日以降請求書に記入いただいた「現住所」へ簡易書留郵便にてお送りいたします。

 

2 投票用紙の受領と投票

送付された投票用紙等をお持ちになり、なるべく早めに最寄の市区町村の選挙管理委員会へお出かけいただき、そこで投票してください。
(投票できる期間・場所・時間については、各市区町村の選挙管理委員会へ直接お尋ねください。)
※先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると無効になります。

 

3 投票用紙の返送

投票の手続きの済んだ投票用紙等は、市区町村の選挙管理委員会がお預かりして、飯山市へ返送します。

 

4 注意事項

投票が済んで返送される投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻までに、飯山市の投票所に到着しなければなりません。
郵送には日数がかかりますので、投票用紙の請求や投票の手続きは、お早めにお願いします。
なお、投票用紙等の受領後、都合により投票できなかった場合は、必ずその投票用紙等を飯山市選挙管理委員会事務局まで返送してください。      

       

不在者投票(病院・施設等による不在者投票)

病気などのために県が指定した病院・施設等に入院、入所している方は、その施設内で投票することができます。

この場合、早めに施設の係員にお申し出ください。

指定施設については、長野県選挙管理委員会のホームページからご確認ください。

 

指定施設使用様式

投票用紙等の請求書

投票用紙等の請求依頼簿

 

郵便等による不在者投票

■郵便投票対象者

歩行が困難な人のうち、次の条件に該当する人は、自宅などで投票できる「在宅郵便投票制度」をご利用ください。
事前に証明書の交付の申請が必要となりますので、早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。

利用できる人
○身体障害者手帳をお持ちで、下表の障害名について、その等級に該当する方

障がい

等級

両下肢・体幹・移動機能

1級・2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸

1級・3級

免疫・肝臓

1級〜3級

 

○戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている方
 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている方
 手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

○介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が要介護5の方
 

 ※投票用紙の請求は、投票日の4日前までになります。

   

郵便等による不在者投票における代理記載制度 

■代理記載制度

郵便投票の対象者で、次の条件に該当する人は、代理記載人により投票に関する記載をしてもらうことができます。
事前に申請が必要となりますので、早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。

▼利用できる人

○身体障害者手帳の交付を受けている人で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている方
○戦傷病者手帳の交付を受けている人で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害程度が特別項症から第2項症までと記載されている方

 

お問い合わせ

更新日 2024年01月10日