政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示について
市長及び市議会議員の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者又は当該候補者等に係る後援団体が、平常時における政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類を表示する場合には、選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければならないことになっています。
交付を希望される場合は飯山市選挙管理委員会あてに申請をお願いします。
・政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規定 (PDF)
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市長及び市議会議員の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者又は当該候補者等に係る後援団体が、平常時における政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類を表示する場合には、選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければならないことになっています。
交付を希望される場合は飯山市選挙管理委員会あてに申請をお願いします。
・政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規定 (PDF)