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地方自治法の一部を改正する法律の成立を受けて

 

令和6年(2024年)6月19日

飯山市長 江沢 岸生

 

 

 本日、「地方自治法の一部を改正する法律案」が可決成立しました。

 2000年施行の地方分権一括法において、国と地方の関係は「対等・協力」の関係とされています。

 今回の地方自治法の改正は、個別法に規定がなくても「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」において国が自治体に対し必要な指示ができる仕組みの創設を柱としたものです。

 しかしながら、国の指示権が発動される非常事態の範囲が曖昧であり、また、自治体の自由度が高い「自治事務」も対象であることから、地方の自主性及び自立性を明記した地方自治法の趣旨を損なう恐れがあるものと考えられます。

 指示権の行使に際しては、極めて慎重に行われなければならないものと考えます。

 私は、住民に最も近い基礎自治体の長として、住民の声に耳を傾け、「対等・協力」という立場のもと、国に対して伝えるべきことはしっかりと伝えていく所存です。

 また、国は住民に一番身近な行政機関である市町村を最大限支援する立場であり続けるよう求めるものです。

 

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更新日 2024年06月19日