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社会保障・税番号制度独自利用事務

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

届出書

根拠規範

市長 

1

飯山市営住宅条例(平成9年飯山市条例第27号)による市単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

(PDF 91KB)

根拠規範

(PDF 628KB)

市長 

2

飯山市福祉医療費特別給付金条例(平成15年飯山市条例第3号)による福祉医療費特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子、父母のいない子)

届出書

(PDF 83KB)

根拠規範

(PDF 157KB)

市長 

3

飯山市福祉医療費特別給付金条例(平成15年飯山市条例第3号)による福祉医療費特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害者)

届出書

(PDF 97KB)

根拠規範

(PDF 158KB)

教育委員会

1

特別支援学級等へ就学する児童又は生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

(PDF 82KB)

根拠規範

(PDF 87KB)

教育委員会

2

就学が困難とみとめられる児童又は生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

(PDF 77KB)

根拠規範

(PDF 95KB)

教育委員会

3

保育料等の減免を行う私立幼稚園の設置者に対する補助金の交付に関する事務で規則で定めるもの

届出書

(PDF 77KB)

根拠規範

(PDF 91KB)

更新日 2019年04月01日