「飯山市公民館条例の一部を改正する条例案」及び「飯山市公民館及び各地区公民館の使用許可基準(案)」に関するパブリックコメントの募集について
飯山市では、飯山市公民館及び各地区公民館における施設の使用の制限について、「社会教育法第23条第1項の解釈の周知について(平成30年(2018年)12月21日付 文部科学省総合教育政策局地域学習推進課事務連絡)」の内容を踏まえ、政治的又は宗教的な活動を目的とする場合を一律に制限する規定を見直すほか、所要の改正を行うため、飯山市公民館条例の改正について検討を重ねて参りました。
この条例改正をより良いものとするため、条例改正案を市民の皆様にご覧いただき、改正案に対してのご意見を募集します。
また、この条例改正に伴い、公民館の使用許可基準を明確にするため「飯山市公民館及び各地区公民館の使用許可基準(案)」を制定しますのであわせてご意見を募集します。
なお、飯山市公民館条例の一部を改正する条例案につきましては、令和7年(2025年)9月議会(定例会)へ議案上程をするため、意見募集期間を下記のとおり20日間に短縮して実施することとします。
1.意見を募集する案件名
◇ 飯山市公民館条例の一部を改正する条例案(全文版)(PDF196KB)
◇ 飯山市公民館条例の一部を改正する条例案(新旧対照表)(PDF75KB)
◇ 飯山市公民館及び各地区公民館の使用許可基準(案)(PDF388KB)
◇ 参考資料「社会教育法第23条第1項の解釈の周知について(平成30年(2018年)12月21日付文部科学省総合教育政策局
2.意見募集期間
令和7年(2025年)7月23日(水)から令和7年(2025年)8月11日(月・祝)まで
※意見募集期間を次のスケジュールに合わせるため20日間としました。
【意見募集後から議案上程までのスケジュール】
8/12~ 提出されたご意見の整理及びご意見への対応と公表
8/18~ 飯山市公民館条例の一部を改正する条例案の議案を含む議案書作成
8/25 議会への議案書配布(予定)
8/26 9月議会招集告示(予定)
9/2 9月議会招集・議案上程(予定)
3.意見を提出できる方
◇ 飯山市内に住所を有する方
◇ 飯山市内の事務所又は事業所に勤務している方
◇ 飯山市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
◇ 飯山市内の学校に在学している方
4.改正(案)の公表場所
飯山市公式ホームページのほか、飯山市公民館窓口で閲覧できます。
飯山市公民館での閲覧は、平日は飯山市公民館窓口で午前8時30分から午後5時15分まで、
土・日・祝日は、飯山市公民館窓口で午前8時30分から午後5時15分までです。
5.意見の提出方法
◇ ながの電子申請サービスによる提出
以下のリンクもしくは二次元コードから入力・送信してください。
ご意見・ご提案はこちらへお願いします。
https://apply.e-tumo.jp/city-iiyama-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60183
※ながの電子申請サービスのページが開きます。
◇ 意見提出様式(ながの電子申請サービス以外の提出時にご利用ください。)
意見提出様式に必要事項を明記のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
なお、電話など口頭でのご意見、匿名でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。
・郵送
〒389-2253 飯山市大字飯山1436番地1
飯山市公民館 あて
※郵送の場合は、意見募集期間の最終日の消印を有効とします。
・ファクシミリ
FAX番号 0269−62−5940
・電子メール
メールアドレス kouminkan@city.iiyama.nagano.jp
・持参
飯山市公民館窓口への持参
6.提出された意見の取扱い
提出いただいたご意見に対する市の考え方等については、市のホームページ等で公表します。
なお、ご意見に対する個別の回答はいたしません。
また、収集した個人情報を除き、提出されたご意見等はすべて公表される可能性があることをあらかじめご了承ください。