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飯山市公民館及び各地区公民館の使用許可基準

 

制定 令和7年(2025年)10月1日

飯山市教育委員会

 

(趣旨)

第1条 この基準は、飯山市公民館条例(昭和36年飯山市条例第9号。以下「公民館条例」という。)第7条第1項に規定する公民館の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 公民館 公民館条例第2条及び同条例第3条に規定する公民館をいう。

⑵ 団 体 3人以上で構成される組織、若しくは社会教育団体の認定団体をいう。

⑶ 使用者 公民館を使用する者をいう。

(使用できるもの)

第3条 公民館を使用できるものは、次のいずれにも該当するものとする。

⑴ 団体であること。

⑵ 3人以上で公民館を使用すること。

⑶ 団体の構成員及び使用者の1/3以上が飯山市在住、在勤、又は在学者であること。

  市内に事務所を置く事業所は、この限りではない。

⑷ 第1号から第3号において、発表会、展示会等における観客等については、団体の構成員及び使用者に含めない。

⑸ 第1号から第3号において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校等、行政機関及び行政機関の協力、

  後援等がある事業を実施する団体はこの限りでない。

 

(使用許可の基準)

第4条 公民館の使用許可の基準は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、次に掲げる使用を許可しないものとする。

⑴ 賭博行為、騒音を伴う行為、不潔又は不快な感情を与える行為等、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるもの。

⑵ 飯山市公民館での集会・会議・行事に伴う茶話会やお弁当程度の飲食を除き、飲食・飲酒を目的とするもの。

  ただし、飯山市公民館を除く地区館についてはこの限りではない。

⑶ 違法な薬物の持ち込み又は使用するもの。

⑷ 特定の政党又は政派を支持、宣伝又は反対するもの。

⑸ 政策や政治に関する学習活動のうち、一般の利用者に対する示威的行為や勧誘を伴うもの。

⑹ 公民館の政治的中立性に対する市民の信頼を害するような政治的活動をするもの。

⑺ 特定の宗教又は教派、宗派等を布教及び支持、宣伝又は反対するもの。

⑻ 宗教の教義を広め信者を教化育成すること、又は宗教の儀式行事を行うことを目的とするもの。

⑼ その他公民館の宗教的中立性に対する市民の信頼を害するような宗教活動に使用するもの。

⑽ 講師が参加者を募り、参加費を徴収して行う学習会、講座で使用するもの。

⑾ 商品、サービス等の無料説明会、無料体験会等、直接又は間接的に特定の事業者の営業・営利活動に通じるもの。

⑿ 条例第11条に定める使用料を事前に納入しないもの。ただし、条例別表備考に規定する冷・暖房費の使用料については、

  使用した後に徴収することができる。

⒀ 所定の場所以外で火気の使用をするもの。

⒁ その他公民館の管理運営上支障が生じるおそれがあるもの。

 

(委任)

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

 

 

附則

(施行期日)

この基準は、令和7年(2025年)10月1日から施行する。

 

 

別表(PDF497KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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更新日 2025年10月02日