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後期高齢者医療制度 交通事故にあったとき(第三者行為)

交通事故など第三者からの行為によってけがや病気をした場合、被害者に過失のない限り、医療費は加害者が全額負担するのが原則であって、保険証の使用はできません。

 

ただし、加害者からの賠償がすぐに受けられないときなどは、一時保険証の使用が認められる場合があります。

 

保険証使用による診療を受ける場合には、必ず届出が必要になります。

 

この場合、保険者(広域連合)が加害者にかわって一時的に医療費を立て替えていることになり、後で加害者に請求することになります。

 

届出がないまま保険証を使用して治療を受けた場合は、後日医療費相当額を徴収させていただくこととなります。

 

届出の方法

広域連合(窓口:市役所市民環境課 国保年金係)へ「第三者の行為による被害届書」を提出してください。

 

持ち物

①保険証

②印鑑

③事故証明書(後日でも可)

※先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなります。示談をする場合は、必ず事前に担当窓口へ相談してください。

 

警察への届出

「事故証明書」の添付が必要です。

交通事故にあったときは、直ちに警察に届け出てください。

 

 

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更新日 2019年06月27日